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Trademark Appeal Case

KELLYの品質表示と識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−10487(T2008−10487/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KELLY」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月8日に登録出願され、指定商品については、原審における同年11月13日受付けの手続補正書、及び当審における同20年6月26日及び同21年2月6日受付けの手続補正書によって、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、山高帽、カンカン帽などの堅い帽子を意味する英語『KELLY』の欧文字よりなるものであるから、これをその指定商品中『帽子』について使用した場合、それに接する取引者・需要者は、単に商品の品質(内容)を表示したにすぎないものと認識するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「KELLY」の欧文字を書してなるところ、該文字が、たとえ「山高帽、カンカン帽などの堅い帽子」を意味する語であるとしても、補正後の指定商品との関係においては、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいえず、商品の品質(内容)等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解、認識されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が指定商品を取り扱う分野において、商品の品質(内容)等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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