結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−28779(T2008−28779/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1の構成よりなり、第33類「鹿児島県薩摩産のしょうちゅう」を指定商品として、平成20年2月29日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年9月16日付け提出の手続補正書により、第33類「鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く)産の焼酎」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1493900号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和53年10月25日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年12月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成13年7月25日に、第33類「日本酒」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第1648241号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、昭和55年3月31日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年1月26日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成15年9月3日に、第33類「日本酒」を指定商品とする書換登録がされたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)称呼について
本願商標は、前記1のとおり、緑色の外縁を施した赤茶色の正方形状の図形を描き、縦長楕円形内の中央部に「宝山」(右横に小さく「ホウザン」の片仮名が横書きされている。)の文字を大きく筆書き風に縦書きし、その上に「薩摩」の文字を横書きしてなり、「本格焼酎」「創業弘化二年」等の各文字を縦書きし、上部と下部の湾曲した帯状の図形内に「天下無類之焼酎」、「西酒造株式会社」の各文字を表し、縦長楕円の左右に小槌と桜と思しき木を描いた構成からなるものである。
そして、本願商標の構成中「宝山」の文字は、中央部に大きく顕著に表されていることから、該文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。そして、「宝山」の文字部分はその右横に書された「ホウザン」の片仮名によりその読みが特定されたものと理解されることから、その片仮名に照応して「ホウザン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標1及び2は、別掲2及び3のとおりの構成からなるところ、その構成中「宝山」の文字は、中央部に大きく顕著に表されていることから、該文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。そして、引用商標2の「宝山」の文字の下部には、その読みを特定したものと認められる「たからやま」の平仮名が横書きされている。
さらに、請求人が提出した甲第45号証ないし同第47号証並びに職権による調査によれば、引用商標は商標権者である宝山酒造株式会社が製造する清酒に用いるラベルとして使用され、そのラベルを付した清酒は「タカラヤマ」の称呼をもって取引されており、このことは、指定商品を取り扱う業界において、相当程度知られている実情にあることが認められる。
以上の取引の実情をも考慮すると、引用商標中の「宝山」の文字部分からは、「タカラヤマ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標の構成中「宝山」及び「ホウザン」の文字より生ずる「ホウザン」の称呼と、引用商標より生ずる「タカラヤマ」の称呼とは、
構成音数及び音構成において顕著な差異を有するものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼上互いに区別し得るものである。
(2)外観について
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなるものであり、引用商標は、別掲2及び3に示すとおりの構成よりなるものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。
(3)観念について
本願商標を構成する「宝山」の文字部分は、その振り仮名と認められる「ホウザン」の文字が書されていることから、「中国上海市北部の地名。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)の観念を生ずるものと認められるのに対して、引用商標を構成する「宝山」の文字部分からは、「タカラヤマ」の称呼と相俟って、「宝の山」ほどの意味合いが生ずる場合があるとしても、上記中国の地名の観念は生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、本願商標と引用商標とは、観念上相違するか、または、比較し得ないものである。
(4)以上のとおり、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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