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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91666号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4309759号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4309759号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年8月11日登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成3年5月17日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録された登録第2656041号商標、平成3年5月17日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録された登録第2643859号商標、平成3年5月17日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録された登録第2591972号商標及び平成3年5月17日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録された登録第2667638号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と外観において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成が楕円を一筆書きした如き図形を描いてなるものであって、楕円の切れ目にあたる内側は矢印を描き、また、楕円の両端に相当する部分を肉太に表してなるものである。

他方、引用商標は、その構成が数字の「6」を左右反転させた如き図形よりなるものであり、「6」の下辺に相当する部分を肉太に描いてなるが、その上部に相当する部分は先端をかなり細く表してなるものである。

しかして、両商標は、それぞれ前記の構成よりなるものであるから、時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、両者は看者に全く異なった印象を与えるといえるものであって、外観において明らかに区別し得る差異を有する非類似の商標と認められる。また、両商標は、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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