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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品取消と商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−15162(T2008−15162/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−15162(T2008−15162/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品取消と商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−15162(T2008−15162/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品取消と商標の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年7月2日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2212732号商標は、「パーシャル」の片仮名文字とその右横に4つの角に丸みを持たせた横長図形内に「ミニっ庫」の文字を配してなり、昭和61年3月20日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、同11年10月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

そして、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、平成12年9月6日に指定商品中、「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について、また、同20年12月8日に指定商品中、「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機、配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」について、それぞれ登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が、それぞれ、同12年10月18日及び同21年1月8日になされ、現に有効に存続するものである。

(2)登録第2663967号商標は、「ミニッ庫」の文字を横書きしてなり、平成3年8月1日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録され、同15年12月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

そして、指定商品については、平成17年8月3日に第7類ないし第12類、第16類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録がなされ、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同20年11月5日に指定商品中、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く)を除く),交流発電機,直流発電機」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」及び第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く)」について、登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が、同20年11月28日になされ、現に有効に存続するものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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