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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「略称の称呼と類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−26450(T2008−26450/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−26450(T2008−26450/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「D.A.S.」
争点(論点)
略称の称呼と類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−26450(T2008−26450/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「D.A.S.」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略称の称呼と類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月12日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同20年11月6日付けの手続補正書により、第9類「リウマチ患者の活動性及び治療結果を記録するための電子計算機用プログラム」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3231619号商標(以下「引用商標」という。)は、「D.A.S.」と表してなり、平成5年6月14日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年12月25日に設定登録され、その後、同18年12月19日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、紺色の「DAS」のローマ字と水色の「カルテ」の片仮名文字とを上下二段に併記し、その下に、内部に「DAS28患者記録システム」の白抜き文字を有する紺色の帯線を描き、さらに、その帯線の左端から上方に延びた細線を描き、その線に先端であって、「DASカルテ」の二段書き文字の左側にあたる部分に、二個ずつの紺色と水色の三角形を組み合わせてなるひし形様の図形を配した構成からなるものである。

ところで、請求人提出の証拠によれば、本願商標の構成中「DAS」の文字は、関節リュウマチの症状の強さを調べるために、医師による関節の評価、患者による全般的な自己評価、血液検査の結果を組み合わせた総合的な指標を意味する「Disease Activity Score」の略称であって、「ダス」と読まれることが認められ、また、「DAS28」についても、同様に関節リュウマチ患者の活動性を評価する指標であり「DAS28」の一連の語として理解、認識されているものであることが認められる。

そして、本願の指定商品は、「リウマチ患者の活動性及び治療結果を記録するための電子計算機用プログラム」であることから、その取引者・需要者は、関節リウマチに関連する知識を有する医療関係者や研究者等に限られているとみるのが自然である。

そうすると、これらの取引者・需要者が本願商標に接する場合、その構成中の「DASカルテ」の文字部分は、前記の「DAS」に関連するカルテ(「カルテ」は、診療簿、病症等の意味を有する語である。)程の意味合いのものと理解、認識し、また、「DAS28患者記録システム」の文字部分についても、同様に「DAS28に関連する患者の記録システム」程の意味合いのものとして理解、認識し、取引に当たると見るのが自然である。

したがって、本願商標の構成中の「DASカルテ」及び「DAS28患者記録システム」の各文字部分は、それぞれ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、「ダスカルテ」及び「ダスニジュウハチカンジャキロクシステム」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「ディーエーエス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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