結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301638(T2007−301638/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4638629号商標(以下「本件商標」という。)は、「imate」の欧文字を書してなり、平成14年1月23日に登録出願、第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体」を指定商品として、平成15年1月24日に設定登録されたものである。
請求人は、「結論同旨の審決を求める」と申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号及び甲第2号証を提出している。
(1)請求の理由
請求人の調査では、被請求人は、指定商品について過去3年以上にわたり、我国において本件商標を使用していないことが判明した。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
ア 被請求人は、本件商標を「インターネットメールを送受信出来るメールサーバと、インターネットメールをブラウザソフトから閲覧、送信作業ができるWebメールシステムが1つになったコンピュータソフトウェア」に使用している旨を主張し、乙第1号ないし第5号証を提出している。
しかしながら、乙第1号ないし第5号証のいずれにおいても、本件審判請求日である平成19年12月11日より前3年以内(当審注:正しくは、本件審判請求の予告登録の日である平成20年1月8日より前3年以内)に、本件商標が上記商品に使用されたという事実は認められないので、被請求人の主張には理由がない。
イ 被請求人の説明によれば、被請求人は本件商標を使用した上記商品の販売を平成14年4月頃から開始し、数社に販売したとのことである。そして、販売先と保守契約を結びメンテナンスを行っているとのことである。
そこで、乙第2号及び第3号証を見るに、有限会社エスティユーエスとの保守契約は2004年6月1日に締結され、同社は同日より上記商品を使用しているとのことである。
この事実関係からすると、上記商品の販売は2004年6月1日又はそれ以前に行われたことになる。つまり、有限会社エスティユーエスへの上記商品の販売があったとしても、2004年6月1日又はそれ以前に行われており、本件審判の請求の登録前3年以内の期間に含まれるものではない。
乙第5号証として提出された請求書、納品書及び物品受領書のコピーも全て「保守費」に関するものである。
ウ 以上を総合して勘案すれば、仮に上記商品に本件商標が使用されていたとしても、販売行為自体は、本件審判の請求の登録の日前3年以前に行われたもので、その後は上記商品の保守しか行っていないのであるから、単に役務の提供を継続しているに過ぎず、本件商標を指定商品に使用しているものとは到底認められない。したがって、本件商標は取り消されるべきである。
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号ないし第5号証を提出している。
(1)本件商標「imate」とは、インターネットメールを送受信出来るメールサーバと、インターネットメールをブラウザソフトから閲覧、送信作業ができるWebメールシステムが1つになったコンピューターソフトウェアである。(乙第1号証として、説明資料を本件に援用する。)
平成14年4月頃より、販売を開始し、数社のお客に販売してきた。
インターネットメールサーバという仕組み上、一過性のものではなく、お客は定常的に利用されるものであり、現在(平成20年3月29日)においても利用している。(乙第2号証として、一顧客である有限会社エスティユーエス社からの「imateの使用に関して」の書面を本件に援用する。)
また、安定的に動作させるため、保守契約を結んでおり、定常的にメンテナンスを行っている。(乙第3号証として、一顧客である有限会社エスティユーエス社との保守契約書を本件に援用する。)
(2)平成19年6月30日をもって、被請求人である、株式会社クレシスは、東京都中野区東中野2−26−7所在のクリエイティブ・システム・エンジニアリング株式会社に吸収合併されたが、株式会社クレシスの資産及び事業そのものは、クリエイティブ・システム・エンジニアリング株式会社に引き継いでいる。(乙第4号証として、履歴事項全部証明書を本件に援用する。)
審判請求があった平成19年12月11日の3ヶ月前である、平成19年9月11日においても引き続き利用しており、保守業務をクリエイティブ・システム・エンジニアリング株式会社として行っていた。(乙第2号証の添付書類である、平成19年9月、10月、12月頃におけるお客様利用画面の画面コピーを本件に援用する。また、乙第5号証として、請求書を本件に援用する。)
(3)上記のことより、本件商標は、審判請求のあった平成19年12月11日を含み今日に至るまで利用されており、保守も行っていることから、商標法第50条第1項に該当せず、継続して3年以上我国において登録商標を使用しているものである。
(1)乙第1号証は、インターネットメールを送受信出来るメールサーバと、インターネットメールをブラウザソフトから閲覧、送信作業ができるWebメールシステムが1つになったコンピューターソフトウェア(以下「使用商品」という。)の説明資料(imate製品紹介)と認められるところ、該説明資料には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標は表示されているものの、使用商品が格納されているはずの「コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体」の写真や該資料の作成年月日の表示はない。また、使用商品を実際に取引したことを証明する伝票等の取引書類も何ら示されていない。
同じく、乙第2号証は、有限会社エスティユーエスからの「imateの使用に関して」の書面及び乙第3号証は、被請求人と有限会社エスティユーエスとの保守管理契約書と認められるところ、該契約が2004年6月1日に締結されたことからすると、使用商品の販売は、2004年6月1日又はそれ以前に行われたことになる。
そうすると、有限会社エスティユーエスへの使用商品の販売があったとしても、使用商品の販売は、2004年6月1日又はそれ以前に行われており、本件審判請求の登録前3年以内に使用商品の販売が行われたものとは認められない。
同じく、乙第4号証は、被請求人に関する履歴事項全部証明書を示すにすぎない。
同じく、乙第5号証の請求書、納品書及び物品受領書は、全て使用商品の保守費に関するものである。
(2)以上の証拠によれば、仮に使用商品に本件商標が使用されていたとしても、使用商品の販売は、本件審判請求の登録前3年以前に行われたものと認められるものであって、その後は使用商品の保守しか行っていないと認めざるを得ないから、被請求人は、使用商品の保守に関する役務の提供をしているにすぎず、本件商標をその指定商品に使用しているものとは認められない。
また、本件商標の指定商品について、本件商標の使用を窺わせる他の主張及び立証はない。
(3)まとめ
してみれば、被請求人の提出に係る証拠によっては、使用する商標については上記のとおり認められるとしても、本件商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標の指定商品について使用している事実は認められず、かつ、本件商標の不使用について商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかに正当な理由があるとも認められないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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