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Trademark Appeal Case

REFRESH SHOWERの記述性・誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91665号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4309718号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4309718号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月16日に登録出願され、「REFRESH SHOWER」の文字と「リフレッシュシャワー」の文字を併記してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「シャワー時に用いる気分をさわやかにするための商品」であることを直感するものであり、その指定商品の効能、用途、品質を表示するにすぎず自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠及び申立ての理由を検討したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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