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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91661号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4309569号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4309569号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年4月1日に登録出願され、「オクタ OCTA」の文字(「標準文字」によるもの。)を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和60年4月2日に登録出願され、「パーオクタ」の文字と「PEROCTA」の文字を併記してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録された登録第1956310号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、指定商品も互いに抵触するものである。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「有機過酸化物」について、本件商標の登録出願前から長年にわたり使用されているものであるところ、本件商標と引用商標とは類似の商標であり、本件商標がその指定商品中の「化学品」について使用された場合、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標は、その構成に係る上段及び下段の各文字は同書、同大、等間隔にまとまりよく一連に書されているものであって、これより生ずる称呼も格別冗長とはいえないものであるから、その構成文字に相応して「パーオクタ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。他方、本件商標は、その構成文字に相応して「オクタ」の称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、両称呼は、その構成音、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものであり、かつ、両商標は、外観において明らかに区別し得るものであり、また、その観念上も紛れるおそれはなく、類似する商標ということはできない。

また、申立人の述べる理由及び提出に係る証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「有機過酸化物」を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

加えて、本件商標と引用商標とは、前記したとおり十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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