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Trademark Appeal Case

称呼類似性と一体的構成

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91653号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4308298号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4308298号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月26日に登録出願にされ、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,通訳,翻訳」を指定役務として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月30日に特例商標登録出願され、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年10月31日に重複商標として設定登録された登録第3214881号商標及び昭和61年9月30日に登録出願され、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録された登録第2320653号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似するものであり、また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その商号である「三洋電機株式会社」の「三洋」を英文字にした「SANYO」をブランドとして、永年に亘り、「家庭用電気機械器具」を主に製造販売し、更には、広い業種において「SANYO」でのブランド使用展開を行っているところ、本件商標をその指定役務について使用した場合、申立人の業務に係る役務と出所について混同するおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり、まとまりよく一体的に構成されているものであって、かかる構成にあっては、その構成中の「SANYO INTERNATIONAL」及び「サンヨーインターナショナル」の文字部分は、「SANYO」及び「サンヨー」の文字部分が独立して把握、認識されるというべきではなく、構成文字全体として把握、認識されるとみるのを相当とするから、その構成文字に相応して「サンヨーインターナショナル」の称呼を生じ、該称呼も淀みなく称呼し得るものである。

これに対して、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、「SANYO」の文字中の「N」の文字部分を図案化したものとして認識されるものであるから、該構成に相応して「サンヨー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼において構成する音の相違が明らかであるから、称呼上類似するものとすることはできない。

また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念においても類似する商標ということはできない。

さらに、本件商標は、これをその指定役務について使用した場合、引用商標が需要者の間に広く認識されていることを考慮しても、引用商標とは類似せず、引用商標を連想、想起するようなことはなく、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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