結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−23849(T2008−23849/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MELIFLA」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、2007年9月19日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年2月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4634716号商標(以下、「引用商標」という。)は、「メリフル」の片仮名文字と「MERIFUL」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成14年3月8日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として同15年1月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「MELIFLA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、観念においては、特定の意味合いを有しない一種の造語からなるものと認められる。
そして、本願商標の称呼は、請求人も認めるとおり、その構成文字に相応して、「メリフラ」の称呼を生じるとみるのが相当である。
一方、引用商標は、上記2のとおり、「メリフル」の片仮名文字及び「MERIFUL」の欧文字を上下2段に横書きしてなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、これよりは、その構成文字に相応して「メリフル」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。
また、引用商標を構成する「メリフル」及び「MERIFUL」の各文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められる。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標の「メリフラ」の称呼と、引用商標の「メリフル」の称呼とを比較すると、両者は末尾において「ラ」と「ル」の音の差異を有しており、しかもこの差異音は前者の母音が「a」であるのに対して、後者の母音は「u」であり、その音質、音感を異にするものであるから、この差異が比較的短い構成音数からなる両称呼の全体に及ぼす影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは全体の音調、音感が相違し、彼此相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、本願商標と引用商標は、上記1及び2の構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものであり、さらに、観念においては比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても、非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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