Trademark Appeal Case
香りの品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−12095(T2006−12095/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「フレッシュベリーの香り」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用防臭剤,身体用消臭剤,その他の化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成17年5月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『フレッシュベリーの香り』の文字を標準文字で書してなるところ、該文字からは『新鮮なベリー(食用小果実)の香り』ほどの意味合いを看取させるものであり、『せっけん類,化粧品,芳香剤』等の商品を取り扱う業界において、これが、上記商品の香調を表す語として普通に使用されているから、本願商標をその指定商品中、上記商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、商品の香気的特徴(香調)を表示したものであると認識、理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「フレッシュベリーの香り」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「フレッシュ」の文字は「新鮮なさま。清新。」(株式会社岩波書店:広辞苑第五版)、「ベリー」の文字は「イチゴ・ラズベリー・ブラック-ベリーなど、多肉質の小果類の総称。」(株式会社三省堂:大辞林)の意味を有する語として、どちらも極めて親しまれた語であることから、これらを結合した「フレッシュベリー」の文字を含む本願商標からは、全体として「新鮮なベリーの香り」という程の意味合いを容易に理解させるものであるというのが相当である。
そして、以下のインターネットのホームページの情報及び新聞記事情報によれば、本願の指定商品中、例えば、「せっけん類,化粧品,芳香剤」などを取り扱う業界において、「(新鮮な)ベリーの香りがする商品」として、台所用洗剤、せっけん、化粧品、芳香剤といった商品に「フレッシュベリーの香り」や「ベリーの香り」の文字が商品の品質を表示するものとして普通に使用されていることが認められる。
<インターネット情報>
(1)ケンコーコム株式会社が運営するホームページの「ケンコーコム ペット」中、「8in1 PRO PET SALON フレッシュニングスプレー
フレッシュベリーの香り
」のウェブページ(http://www.kenko.com/product/item/itm_7211840072.html)には、「商品説明文」の見出しの下、「・・・・可愛いワンちゃんを、さわやかな
フレッシュベリーの香り
で包みます。」との記載がある。
(2)株式会社井田両国堂が運営するホームページの「Chomotto」中、「
フレッシュベリーの甘い香り
にそそられる!恋のおまじないフレグランス♪」のウェブページ(http://www.chomotto.com/goods/4901008300818.html)には、「チョモットおすすめポイント」の見出しの下、「
フレッシュベリーの甘い香り
で恋愛運アップ!ハッピーを呼び込む恋のおまじないフレグランスです。」との記載がある。
(3)株式会社レデイ薬局が運営するホームページの「レデイ薬局ハートショップ」中、「
フレッシュベリー芳香浴
すっきりしたい? 25g」のウェブページ(http://www.ladydrug.jp/shop/commodity_param/ctc/120000/shc/0/cmc/4987332120612/backURL/http(++www.ladydrug.jp+shop+main)には、見出しの「
フレッシュベリー芳香浴
すっきりしたい? 25g」の記載がある。
(4)有限会社アイアールが運営するホームページの「キレイストア」中、「甘酸っぱい
フレッシュベリーの香り
!マルセイユ石鹸(ソリッド)レッドベリー」のウェブページ(http://kirei-store.com/?pid=3545123)には、「商品名」の見出しの下、「甘酸っぱい
フレッシュベリーの香り
!マルセイユ石鹸(ソリッド)レッドベリー」との記載がある。
(5)株式会社 K&K TRADING.が運営するホームページの「Little Tree/日本上陸」中、「FRESH GEL(フレッシュ ジェル)」のウェブページ(http://www.kandktrading.com/fresh-gel.htm)には、「車内ダッシュボード、シート下等に置くだけ。」の見出しの下、「車用芳香剤/
フレッシュベリーの香り
/
ベリーの香り
を車内に/お勧めの香り」との記載がある。
(6)カネヨ石鹸株式会社が運営するホームページの「清潔な暮らしに奉仕するカネヨ石鹸株式会社」中、「台所用洗剤」のウェブページ(http://www.kaneyo.com/item/item_detail.php?category=2&item=147)には、「『手肌にやさしい弱酸性』:液体タイプ/フォーレハーブメント ミント・ベリー」の見出しの下、「ガンコな油汚れもすっきり。・・・★甘い
ベリーの香り
。除菌。」との記載がある。
(7)株式会社アイスタイルが運営するホームページの「みんなのクチコミサイト@cosme」中、「ネイルエステオイル(ベリーの香り)の商品情報」のウェブページ(http://www.cosme.net/product/product/product_id/2896252)には、「*マリ・クレール ネイルエステオイル(
ベリーの香り
) の商品情報」の見出しの下、「商品名 ネイルエステオイル(
ベリーの香り
)・・・商品説明 便利なブラシ一体型チューブ採用の爪・指先用ケアオイル。二枚爪やひび割れ、乾燥などダメージを受けた爪と指先にうるおいを与えます。
ベリーの香り
です。」との記載がある。
(8)株式会社グローバル通販が運営するホームページの「パーティーグッズ通販のパーティー雑貨.COM」中、「パーティー雑貨.COM」のウェブページ(http://www.partyzakka.com/item/7436)には、「【DG-257194】GONESH/AIR FRESHENERS LOVE スプレー60ml」の見出しの下、「GONESHはアメリカの老舗インセンスメーカーであるGENIECO(ジェニコ)社が80年以上の歴史の中で作り上げてきたインセンスブランド。・・・フルーツと
ベリーの香り
です。・・・[香り・フレグランス・芳香剤]」との記載がある。
<新聞記事情報>
(1)2006年7月9日付け読売新聞東京朝刊2部3頁には、「[ほろ酔ひ流]繊細な泡 鮮やかなバラ色」の見出しの下、「ロゼの華やかさが、天然鰻の滋味を柔らかく包み込んだ。熟した
ベリーの香り
が、醤油(しょうゆ)と山椒の香ばしさに調和。細かな泡は、口中の脂をリセットしてくれる。後味の軽い渋みが、ほのかな土臭さを引き立てた。」との記載がある。
(2)2006年11月3日付け熊本日日新聞 朝刊 暮し には、「新商品=果実の香りの台所用洗剤 ライオン」の見出しの下、「▽果実の香りの台所用洗剤 ライオンは、台所用洗剤『チャーミーVクイック』で、果実の香りを楽しめる2種類を数量限定で発売した。『ラ・フランス&アップルの香り』と『カシス&
ベリーの香り
』で、食器の汚れ落としや乾燥が早く、スポンジの除菌もできる。各270ミリリットル入りで、想定小売価格は208円前後。」との記載がある。
(3)2008年3月1日付け朝日新聞東京朝刊11頁には、「(勝手にセレクト)桜の季節に飲みたいお酒」の見出しの下、「3位はラベルに桜の花をあしらった日本酒でフルーティーな辛口だ。4位は成城石井オリジナルワイン。『アッサンブラージュ』とはブレンドの意味。5位は
ベリーの香り
豊かな春らしいロゼワインだ。」との記載がある。
(4)2008年4月13日付け日本工業新聞社FujiSankei Business i.9頁には、「【三ツ星コスメ特捜部】美白と香り こだわりスキンケア」の見出しの下、「カナ『フルーツ系だったら、ジルスチュアートの「フルーツ&アロマミスト」が好きだな。ローズや
ベリーの香り
。化粧してからシュッと吹きかけられるので、化粧崩れ対策にいいかも』」との記載がある。
(5)2008年5月22日付け日本工業新聞社FujiSankei Business i.21頁には、「【新商品】ゼリー状の玩具『スライム』の30周年記念アイテム『大人のスライム』」の見出しの下、『従来の緑色とは違い、4種のカラーバリエーションをそろえたほか、香りも付加。
ベリーの香り
の『ラブスライム』をはじめ、ローズの香りの『エレガンススライム』、ラベンダーの香りの『リラックススライム』、シナモンの香りの『ホットスライム』を用意。」との記載がある。
(6)2008年11月7日付け日本食糧新聞には、「『ドメーヌ・ドゥ・ルッシュ ルージュ』発売(リードオフジャパン)」の見出しの下、「◆商品特徴=果実酒。・・・・ A=〈ルージュ〉深みのある赤。フルボディー。
ベリーの香り
、スパイシーな樽香。スパイシーな肉料理やしっかりした料理と相性がよい。」との記載がある。
してみれば、「ベリーの香り」の文字は、香りの一つの種類を表す普通によく使用される言葉であって、これに新鮮さなどをいう場合によく使用される「フレッシュ」の語を結合した本願商標は、「新鮮なベリーの香り」という程の意味合いを容易に理解させ、普通に使用されるものであるから、これをその指定商品中「新鮮なベリーの香りがする商品」、例えば「新鮮なベリーの香りのせっけん類・化粧品・芳香剤」に使用しても、「新鮮なベリーの香り」程の意味合いを看取させ、単に商品の品質、香調を表示したものと理解されるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならないものであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張しているが、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品に基づいて、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではない。そして、本願については前記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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