結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−31797(T2008−31797/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年12月4日に登録出願され、その後、当審における、同20年12月16日付け手続補正書により、第29類「有機栽培された又は自然のまま収穫された、冷凍した及び加工した果実並びに野菜,冷凍果実,冷凍野菜,加工野菜及び加工果実」、第30類「ピザ,冷凍ピザ,パスタ,冷凍したパスタ,調理済パスタ,平焼きパン,冷凍した平焼きパン,カルツォーネ,冷凍したカルツォーネ,菓子及びパン,穀物の加工品」、第31類「果実,野菜,有機栽培された又は自然のまま収穫された果実及び野菜」及び第32類「有機栽培された果実からなるジュース,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標に係る指定商品中『フラットブレッド,冷凍したフラットブレッド』は、漠然としており、当該事項を明確に指定したものとは認められない。また、上記指定商品が不明確であり、政令で定める商品及び役務の区分に従って適切な区分を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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