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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−17849(T2008−17849/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第19類及び第37類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年3月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月18日付け手続補正書により、第6類及び第19類に属する指定商品が補正され、最終的に第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け」、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,石製郵便受け」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」になったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1972974号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミュー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年10月23日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録されたものである。その後、平成9年6月24日及び同19年8月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同20年1月23日に指定商品を第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」及び第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中上段の「Smart Stage」の欧文字と構成中下段の「mew」の欧文字とは、文字の大きさが相違し、視覚上分離して看取され得るばかりでなく、その構成全体をもって、特定の意味合いを想起させるものともいい難く、その他、両者を常に一体不可分のものとして認識し、把握しなければならない格別の理由も見いだせないものであるから、上段の「Smart Stage」の欧文字と下段の「mew」の欧文字の各文字がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきである。

そうとすると、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「Smart Stage」又は「mew」の各文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に資することも少なくないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成全体から生ずる「スマートステージミュー」の称呼の他に、下段の「mew」の文字部分に相応して、単に「ミュー」の称呼をも生ずるものである。そして、「mew」の文字は、「猫の鳴き声、ニャオ(meow)」(株式会社研究社発行「リーダーズ英和中辞典」)の意味を有する英語であるが、該語が必ずしも一般に親しまれた語であるともいい難いことから、直ちに前記意味合いを認識させるとはいえず、むしろ、特定の観念を有しない一種の造語とみるべきものである。

これに対し、引用商標は、「ミュー」の片仮名文字からなるものであるから、これより「ミュー」の称呼が生じ、また該文字は「ギリシャ語アルファベットの第一二字。」である「M、μ」(株式会社三省堂発行「大辞林」第二版)の意味を有するものであるから、これより「ミュー(μ)」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観においては差異を有し、観念においては、比較することができないとしても、「ミュー」の称呼を共通にする全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本願商標を構成する「Smart Stage」と「mew」の各欧文字は同一の書体で書され、外観上まとまり良く一体に表現されているから、両者を殊更分離独立して把握すべき特段の理由はない旨、また、他の登録例を挙げ、本願商標は登録されるべきである旨主張するが、前記認定のとおり、「Smart Stage」と「mew」の各文字部分はその構成において文字の大きさが異なり、視覚上分離され得るものであり、かつ、請求人の挙げた登録例は、対比する商標の構成態様等において本件と異なるものであるから、上記登録例をそのまま本件の類否判断に当てはめることは妥当ではなく、上記登録例の存在をもって、本件における類否判断が左右されることはない。したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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