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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−19869(T2007−19869/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、2006年4月24日オーストラリア国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供」を指定役務として、平成18年8月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4699938号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年12月4日に登録出願、第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成15年8月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「THE」「COFFEE」「CLUB」の各文字(なお「COFFEE」と「CLUB」の文字の間には細線あり。)及び該各文字より小さく一連に表された「CAFE◆BAR◆RESTAURANT」の文字とを四段に併記した構成からなるところ、その構成中、ほぼ同じ大きさで表された「THE」「COFFEE」「CLUB」の各文字と、最下段に付記的に表された「CAFE◆BAR◆RESTAURANT」の文字部分とは、視覚上、自ずと分離して看取されるばかりでなく、意味上においても常に一体のものとしてのみ把握しなければならないような格別の事情は存しない。

してみると、本願商標の構成にあっては、「THE」「COFFEE」「CLUB」の文字部分が独立して取引に資されるものとみるのが相当であるが、その構成中の「THE」の文字は、英語における定冠詞と認識、理解されるものであって、次に続く「COFFEE」「CLUB」の文字部分を特定又は強調するために用いられる語であるため、「THE」の文字を冠したか否かによって、続く「COFFEE」「CLUB」の文字部分の意味合いが変わるものともいい得ないから、結局、その構成中にあって、自他商品の識別力としての機能を発揮する部分は、「COFFEE」「CLUB」の文字部分にあるとみるのが自然であり、該文字部分より、単に「コーヒークラブ」の称呼をも生ずるものと認められ、また、「COFFEE」及び「CLUB」の文字が、それぞれ「コーヒー」及び「友の会」を意味する英語であることから、これより「コーヒー友の会」ないしは「コーヒークラブ」程の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、二重の「C」の如き形状をした図形と「coffee club」の文字とを組み合わせた構成からなるものであるから、その構成中の文字部分に相応して「コーヒークラブ」の称呼及び「コーヒー友の会」程の観念を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、構成全体の外観における差異はあるものの、両者は「コーヒークラブ」の称呼及び「コーヒー友の会」程の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務と認められるものである。

なお、請求人は、登録例を示し、本願商標も登録されるべき旨主張しているが、本件については上記認定のとおりであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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