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Trademark Appeal Case

造語と記述的表現の観念類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91620号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4306434号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1本件商標

本件登録第4306434号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年10月24日に登録出願され、「シェフハット」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年8月20日に設定登録されたものである。

2登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年10月11日に登録出願され、「シェフの帽子」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年7月11日に設定登録された登録第4025993号商標(以下「引用商標」という。)と「シェフの帽子」の観念を共通にする類似の商標であって、指定商品においても同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3当審の判断

本件商標は、上記のとおり「シェフハット」の文字よりなるところ、構成各文字はまとまりよく一連に表されているものであって、全体をもって称呼しても冗長に亘ものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、「シェフ」の語が「料理長」を「ハット」の語が「帽子」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、これを「シェフ」と「ハット」に分離してそれぞれよりの意味を看取し全体として「料理長(シェフ)の帽子」の観念を直ちに感得するというよりは、むしろ全体で一語を形成し特定の観念を生じない一種の造語と認識し把握される固有の商標とみるのが自然である。

したがって、本件商標は、特定の観念を生じることのない造語であって、その構成文字全体及びそれに相応した「シェフハット」の一連の称呼のみをもって取引に資される商標と見るのが相当である。

他方、引用商標は上記のとおり「シェフの帽子」の文字よりなり、その構成文字に相応して「シェフノボウシ」の称呼及び「シェフの帽子」の観念を生ずるものである。

そうすると、本件商標「シェフハット」と引用商標「シェフの帽子」とは、一方の商標より直ちに他方の商標を想起し得る程度の知覚作用が働くもの、すなわち観念的に相互・互換性を有するものと認め難いものであって、これを理由に本件商標と引用商標とを類似のものとすることはできない。このほか、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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