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Trademark Appeal Case

ロワイヤル称呼の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91611号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4307181号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4307181号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月15日に登録出願され、「ロワイヤル」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)登録異議申立人A(「株式会社サンエス」)の異議理由

本件商標は、昭和62年7月6日に登録出願され、「ROYALE」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されている登録第2442873号商標、同じく、昭和60年2月15日に登録出願され、「ROYAL」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録されている登録第2027745号商標、昭和62年7月6日に登録出願され、「ロイヤル」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されている登録第2442872号商標、同じく、昭和44年3月15日に登録出願され、「ローヤル」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年9月30日に設定登録されている登録第874390号商標、同じく、昭和30年6月16日に登録出願され、「ROYAL」の文字と「ローヤル」の文字とを二段に左横書きしてなり、第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同31年3月31日に設定登録されている登録第478769号商標、同じく、昭和63年2月10日に登録出願され、「ローヤル」の文字と「ROYAL」の文字とを二段に左横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されている登録第2580203号商標、同じく、昭和12年9月14日に登録出願され、「Royal」の文字を書してなり、第47類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月18日に設定登録されている登録第311125号商標、同じく、昭和44年4月9日に登録出願され、「ROYAL」の文字を書してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年4月30日に設定登録されている登録第1415866号商標、同じく、平成2年12月4日に登録出願され、「ローヤル」の文字を書してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されている登録第2627915号商標(以下、これらをまとめて「引用イ商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

(2)登録異議申立人B(「森永製菓株式会社」)の異議理由

本件商標は、昭和30年6月16日に登録出願され、「ROYAL」の文字と「ローヤル」の文字とを二段に左横書きしてなり、第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同31年3月31日に設定登録されている登録第478769号商標、同じく、昭和63年2月10日に登録出願され、「ローヤル」の文字と「ROYAL」の文字とを二段に左横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されている登録第2580203号商標(以下、これらをまとめて「引用ロ商標」という。)、と類似する商標であって、該商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、我が国におけるフランス語の普及度を考慮すれば、引用商標中「ROYALE」の文字よりなる商標は、造語よりなる商標と看取され、全体として英語風に「ローヤル」と称呼されるものというのが相当である。また、他の引用商標は、書された文字に相応して、「ロイヤル」若しくは「ローヤル」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「ロワイヤル」の称呼と引用イ、ロ商標より生ずる「ロイヤル」若しくは「ローヤル」の称呼とは、語頭部において前者が「ロワイ」、後者が「ロイ」若しくは「ロー」と著しく相違するものであるから、これらを一連に称呼した場合には全体の語調語感が相違し、十分聴別し得るものといわなければならない。

したがって、本件商標と引用イ、ロ商標とは、称呼上相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

さらに、本件商標と引用商標とは、外観、観念上互いに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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