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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300126(T2007−300126/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4446276号商標(以下、「本件商標」という。)は、「BLUE MARLIN」の文字を標準文字で表してなり、平成11年12月22日に登録出願、第25類「靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。

請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。

第2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中、第25類『靴類,げた,草履類』に係る登録を取り消す、審判請求は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、以下のように述べた。

本件商標は、前記指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

しかし、請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。

なお、請求人は、請求の趣旨の理由を上記のように補正した結果、不明確な請求の趣旨は明確になった。そして、本件商標の商標登録原簿に徴すれば、平成20年7月29日付けで、本件商標の商標登録原簿の請求の趣旨についての更正の登録がなされた。

第3 被請求人の答弁の要旨

1 被請求人は結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証(枝番を含む。)を提出した。

被請求人は、本件商標を、本件審判請求日より過去3年以内の期間において、本件審判の請求に係る指定商品中の「サンダル」について使用していた。

(1)乙第1号証は、被請求人の販売に係る「サンダル」の写真である。

「サンダル」は、3型あるが(以下、それぞれ「本件商品1;商品番号8008」、「本件商品2;商品番号8009」及び「本件商品3;8011」といい、3商品を合わせて「本件商品」ということがある。)、本件商品1及び同2については、サンダルの甲皮部及びかかと部に本件商標が付されている。また、本件商品3については、サンダルのかかと部に本件商標が付されている。撮影時は本件審判請求時以降である。

本件商標は、本件審判の請求の登録日前3年の期間内に本件商品について使用されている。また、本件商品の販売時には、商品タグも付されている。

本件商品は、2006年の夏期用サンダルとして3000足製造され、販売された。

(2)乙第2号証は、本件商標の書誌事項を記載した書面の写しである。

本件商標は、平成11年(1999年)12月22日に出願され、平成13年(2001年)1月19日に設定登録された。

本件商標は、当初、主として夏物のサンダル及びカジュアルシューズに使用する目的で出願され、平成12年の春・夏物商品に使用された実績がある。しかしながら、両商品の同年度の販売実績は、地域・店舗によってばらつきが大きかったことから、販売効率を考えて、別シリーズ(商標「BUNBUSTER」シリーズ)に統合された。しかし、その後、一部企業(同年度に「BLUE MARLIN」シリーズ商品の販売実績が大きかった店舗)からの要求があり、本件商品は、2006年春・夏物商品として再度販売が行なわれた。

(3)乙第3号証は、2006年に被請求人が、得意先(被服等を定常的に販売している、または、靴の販売を主とする量販店)向けに配布した営業用のチラシである。

このチラシは、平成17年(2005年)11月に作成され、同年の12月上旬までの約1ヵ月間配布された。このチラシには、本件商標も使用されている。

(4)乙第4号証は、本件商品に関する製造者(前田工業株式会社)への最終製作指示書である。これは、世上一般に使用されている製造者への発注書に相当する。

本件商品は、いずれも2005年12月15日に制作指示(発注)がなされ、2006年2月9日に、本件商品3,000足が被請求人に納品された。

本件商品について、本件商標が表示されており、商標法第2条第3項第8号の「使用」に該当することは明白である。

(5)乙第5号証は、製造者から被請求人宛に、本件商品3000足が納品された際の納品現品に添付された(仮)納品書の控えである。この納品書では、商品番号のみしか記載されていないが、本件商品がそれぞれの大きさに対応して被請求人に納入されたことは明らかである。

(6)乙第6号証は、上記の通り受領した商品を、正式に被請求人が社内(買掛)計上した際の「仕入伝票」である。この仕入伝票には本件商標も表示されている。

(7)乙第7号証の1は、被請求人から中野のBLOX(正式には、「大正モダンはいから屋株式会社BLOX店」)あてに販売された本件商品1の請求書である。この請求書によれば、2006年2月20日に、本件商品1が合計20足販売されたことが明らかである。また、請求書にも本件商標が表示されている。

乙第7号証の2は、上記請求書に添付した納品書(サイズ等の明細)の写しである。この納品書にも本件商標が表示されている。

(8)乙第8号証の1は、被請求人から株式会社BOBWIN(正式には、「株式会社ビィオゥビィ・ウィン」)あてに販売された、本件商品2及び同3の請求書である。この請求書によっても、2006年2月16日及び同月27日に、本件商品が合計55足販売されたことが明らかである。

乙第8号証の2は、上記請求書に添付した納品書の写しであり、この帳票にも、本件商標は使用されている。

(9)乙第9号証の1及び同の2も、被請求人から株式会社BOBWINあてに販売された、本件商品3の請求書、並びに納品書の写しである。本件商標が使用されていることは、乙第8号証の1及び同の2と同様である。

2 以上の各証拠に照らせば、本件商標が本件審判の請求の登録日前3年の期間内に、日本国内において、被請求人が本件審判の請求にかかる指定商品中の「サンダル」について使用されていることは明らかである。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第1号証は、本件商品の現物写真と認められるところ、これには、それぞれ異なる3つの型のサンダルの甲皮部及びかかと部に、「Blue Marlin」と表示されている。

(2)乙第3号証は、得意先に向けて配布した営業用チラシと認められるところ、これには、上部に図形とともに「BLUE MARLIN」の表示がなされ、下部には、「発売元:株式会社イングラム」、「ingram co.,Ltd.」及び「2005.11」の表示がある。

(3)乙第4号証は、被請求人が本件商品を「前田工業株式会社(製造者)」に製作指示(発注)した指示書であり、これには、商品番号欄に、3つの型について、それぞれ「8008 BLUE MARLIN」、「8009 BLUE MARLIN」、「8011 BLUE MARLIN」との記載があり、「BLUE MARLIN」と表示されている。そして、右下に「2005.12.15」の表示があり、被請求人の担当者印が押印されている。

(4)乙第6号証は、被請求人が社内(買掛)計上した際の仕入伝票であり、平成18年2月9日に、被請求人が「前田工業株式会社」から3つの型の「BLUE MARLINサンダル」を各1,000足ずつ仕入れている。これには、「BLUE MARLIN」と表示されている。

(5)乙第7号証の1は、2006年2月28日締切分で被請求人が販売店「大正モダンはいから屋BLOX店」にあてた請求書であり、これには、「06/02/20 BLUE MARLIN/8008(M)」、「06/02/20 BLUE MARLIN/8008(L)」、「06/02/20 BLUE MARLIN/8008(LL)」との記載があり、「BLUE MARLIN」と表示されている。

(6)乙第7号証の2は、2006年2月20日付けで、被請求人が販売店「大正モダンはいから屋株式会社BLOX店」にあてた納品書であり、これには、件名及び品番の欄に「BLUE MARLIN」と表示されている。

(7)乙第8号証の1は、2006年2月28日締切分で被請求人が販売店「株式会社BOBWIN」にあてた請求書であり、これには、「06/02/16 BLUE MARLIN/8009(M)」、「06/02/16 BLUE MARLIN/8009(L)」、「06/02/16 BLUE MARLIN/8009(LL)」、「06/02/27 BLUE MARLIN/8011(S)」、「06/02/27 BLUE MARLIN/8011(M)」との記載があり、「BLUE MARLIN」と表示されている。

(8)乙第8号証の2は、2006年2月28日付けで、被請求人が販売店「株式会社BOBWIN」にあてた納品書であり、これには、件名及び品番の欄に「BLUEMARLIN」と表示されている。

以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成19年2月23日)前、3年以内である平成18年2月に、本件商標を「サンダル」に使用していたことが認められる。

2 本件商標は、「BLUE MARLIN」の欧文字からなるものであるところ、前記1における商標は、「BLUE MARLIN」にかかる書体のみに変更を加えた同一の文字からなるものであるから、本件商標とは社会通念上同一の商標と認められる。

また、使用に係る商品「サンダル」は、本件商標の指定商品中の「靴類」に包含される商品である。

3 してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者が取消請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものというべきである。

4 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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