結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2008−890043(T2008−890043/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5081512号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成18年5月25日に登録出願、第30類「学校給食用の菓子及びパン」を指定商品として、同19年9月14日登録査定、同年10月5日に商標権の設定登録がされたものである。
そして、当該商標権には、その商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務とする防護標章登録第37号及び第38号が登録されている。
そして、当該商標権には、その商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務とする防護標章登録第29号ないし第37号が登録されている。
(以下、「Meiji」の欧文字を書した構成よりなる1ないし4に掲げた引用商標は纏めて「引用A商標」という。また、「明治」の漢字を書した構成よりなる5及び6に掲げた引用商標は纏めて「引用B商標」という。及び引用A商標と引用B商標は纏めて単に「引用商標」という。)
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1ないし第29号証(枝番を含む。)を提出している。
本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、同法第46条第1項の規定に基づき無効とされるべきである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その先出願に係る上記第2の1ないし6に掲げた引用商標と類似しており、その指定商品も同一若しくは類似のものである。
ア 本件商標の権利者
被請求人は、主に学校給食用のパンを製造しており、大阪府大阪市旭区大宮1−5−16に所在の明治パン株式会社(以下「明治パン」という。)の代表者である(甲第8号証)。この点は、本件商標の指定商品が「学校給食用の菓子及びパン」であり、明治パンの業務内容と一致していること、商標権者の住所と明治パンの住所が一致していることから明らかである。
したがって、本件商標は、実質的には明治パンにより使用される商標として出願し登録された商標ということができる。
イ 本件商標から生じる称呼
本件商標の構成は、別掲(1)のとおり、赤色の山型の冠状の図形の下に、青色の「Meiji」(「M」の文字部分は二つの楕円形をハート型に重ねた形状に図案化されたもの)の文字を配してなるものである。
(イ)本件商標中、下段における一字目が図案化された「M」の文字であることは、上記アで述べたように、本件商標の実質的な権利者が「明治パン」であることから首肯されるところである。
したがって、本件商標からは「Meiji」の文字に照応した「メイジ」の称呼が生じるものである。
(ロ)インターネット上の特許庁電子図書館「商標出願・登録情報」においても、本件商標の【称呼】として「メイジ」「メージ」が付与されている(甲第1号証の2)。
(ハ)被請求人は、本件商標の構成中、「eiji」の文字部分を「eisyoku」に変更した以外、ほぼ同一構成よりなる登録第5081513号商標「Meisyoku」(甲第9号証)の商標権者である。明治パンは、同商標を使用しているところ、これは「メイショク」の称呼をもって取引に資されている。
ウ 引用商標から生じる称呼
引用商標からは、その構成文字に照応して自然と「メイジ」の称呼が生じること明らかである(甲第10号証)。
エ 指定商品の類似
本件商標の指定商品は、第30類「学校給食用の菓子及びパン」であり、引用商標の指定商品にはこれを含むものであるから、両者の指定商品は同一又は類似のものである。
オ 商標の類否
上述のとおり、本件商標及び引用商標からは共に「メイジ」の称呼が生じるものであるから、本件商標と引用商標とは「メイジ」の称呼を共通にする類似の商標である。
(イ)商標の類否判断については、「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうる限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする」のが、最高裁判所昭和43年2月27日判決(民集22巻2号399頁)である。
(ロ)引用商標並びに引用商標の使用に係る商品の取引の実情について考察するに、後述するとおり、引用商標は、請求人による永年にわたる使用、広範、かつ、強力な宣伝広告活動の結果、取引者、需要者の間で著名となっているものである。
(ハ)請求人は、「給食用の菓子」等の製造販売も行っており、これらの商品についても引用商標を実際に使用している(甲第11ないし第14号証)。
甲第11号証は給食用のクラッカー(チーズスティック菓子)、甲第12号証は給食用のグミキャンデー、甲第13号証は学校給食専用品の牛乳専用調味食品、甲第14号証は給食牛乳添加用のココアパウダーの商品、包装の写真である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標が指定商品に使用されるときは、恰もこれが請求人の業務に係る商品であると、或いはまた請求人と何らかの関係を有するものの業務に係る商品であると混同を生ぜしめるおそれが多分に存するので、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
ア 引用商標の著名性
引用商標は、請求人による永年にわたる使用、強力な宣伝広告活動の結果、同人の業務に係る商品・役務を表示するものとして取引者・需要者間に広く認識されている著名商標である。
(イ)引用商標の著名性については、「日本有名商標集」(甲第15号証)に掲載されているように、或いは「特許電子図書館」の「日本国周知・著名商標検索」において引用商標中登録第1523963号及び第496702号が検索される(甲第4号証の2及び同第6号証の2)。
また、当該引用商標は、極めて広範にわたる商品・役務について防護標章登録を受けている(甲第19ないし第29号証)。
(ロ)請求人の概略等
請求人が大正13年に社名を東京菓子株式会社より現在の明治製菓株式会社(以下「明治製菓」という。)に変更した後、大正15年発売のミルクチョコレートに「Meiji」の文字が使用された。
昭和7年には板チョコを始めとする各種チョコレートの大量生産を開始し、我が国チョコレートの工業発展の口火を切り、その地位を不動のものとし、“チョコレートは明治”が著名なフレーズとなったように、請求人は、チョコレート産業の基盤を築いたものである(甲第16号証)。
この頃より商標「Meiji」「明治」は、周知・著名となっている。
(ハ)昭和30年には我が国を代表する世界的なデザイナーである亀倉雄策のデザインによる新しいロゴの「Meiji」の商標を採択し使用を開始している(甲第16及び第17号証)。
以来、引用商標は、明治チョコレート等の菓子、食品の宣伝、パッケージデザインのロゴ等として現在まで継続して使用されている。
(ニ)請求人の企業規模、事業内容、取扱品目等
概略は以下のとおりであるが、詳細については甲第10号証の請求人のホームページ中、「会社概要」「事業案内」「事業所・グループ会社紹介」のサイトページ打ち出し、甲第18号証の請求人の「会社案内」等を参照されたい。
請求人である明治製菓は資本金283億円、平成19年3月期の年間売上高は2,946億円を誇る、いうまでもなく我が国における大手菓子メーカーである。
(ホ)請求人の事業内容は主として菓子、食品(いわゆる健康食品、スポーツフーズを含む)、薬品等の製造販売であり、その他、健康事業、研究開発事業等、広範にわたり事業活動を展開している。
また、海外にも事業展開しており、食料分野、薬品分野における海外事業の内容は甲第10号証中「海外事業」のサイトページに示されるとおりである。
(へ)請求人は、グループ会社として以下の企業を擁している(甲第10号証中「事業所・グループ会社紹介」のページ参照)。
<フード&ヘルスケア分野> 道南食品(株)、蔵王食品(株)、(株)明治フードマテリア、マルチフッド・インターナショナル(株)、(株)ロンド、明治産業(株)、明治食品(株)、明治チューインガム(株)、岡山県食品(株)、四国明治(株)、大洋食品(株)、(株)アステカ、(株)明治スポーツプラザ、東海ナッツ(株)
<薬品分野> 北里薬品産業(株)、田村製薬(株)、明治サノフィ・アベンティス薬品(株)
<その他> 明治ビジネスサポート(株):社員研修、人材派遣事業、(株)ニットー:総合広告代理店、都輸送(株)、明糖倉庫(株)
これらの事実から明らかなように、請求人は菓子業界屈指の著名企業であり、我が国における有数の事業規模を誇る巨大企業であるといえる。
(ト)引用商標の使用商品・役務
請求人は、本件商標の指定商品と同一又は類似の商品である「菓子」の製造販売を主たる業務とする企業であり、請求人取扱いに係る数多くの菓子について引用商標が使用されている(甲第10、第16及び第18号証、等)。
(チ)加えて、引用商標は請求人及びグループ企業により、主として以下の商品・役務に使用されている。
・菓子、パン類、各種食品(飲料、加工食品、健康食品)、医薬品、薬品、医療機器等
・上記商品の製造、販売に関連する役務の他、情報提供、イベント、地域活動、スポーツクラブの経営、研究開発等
引用商標は、請求人の社名より採択された商号商標であり、それ故、請求人及びグループ企業の事業規模、広範にわたる事業内容に伴って、取扱いに係る多くの商品・役務に日本全国で使用されている。
(リ)引用商標の宣伝広告実績及び著名度
引用商標は、テレビ、新聞、雑誌、カタログ等の媒体を通して盛大に宣伝・広告されており、テレビにおいては、全国的なネットワークで殆ど毎日いずれかのチャンネルで請求人商品が放映されていることは顕著な事実と思料する。
そのため引用商標は、取引者・需要者間に広く認識されるに至っているものである。
加えて、請求人の企業認知度が非常に高いことも顕著な事実と思料するが、引用商標は、上述のとおり商号(略称)商標よりなるものであるから、これが引用商標の著名度にも直結するものといえる。
イ 商品又は役務の出所の混同のおそれ
請求人は、菓子業界でトップ企業であるだけでなく、甲第10及び第18号証等に示されるとおり、その業務範囲は広く、請求人の商標「Meiji」「明治」は多種の商品・役務に使用されている。
(イ)本件商標は、その指定商品を「学校給食用の菓子及びパン」とするものであるから、請求人の主力商品である「菓子」と同一又は類似の商品について使用されるものである。
(ロ)してみれば、本件商標は、「Meiji」を容易に想起させること、「メイジ」の称呼が生じる蓋然性が高いこと、外観上も「eiji」の文字を共通にすること等をも勘案すれば、本件商標を被請求人が使用した場合には、需要者・取引者に本件商標使用に係る商品が恰も請求人若しくは請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所につき混同を生ぜしめるおそれがあることが明らかである。
被請求人は、答弁書において種々述べているが、いずれも請求人が主張した本件商標の無効理由について無関係な事柄を述べているにすぎず、無効理由について何ら反論をしていない。
また、被請求人の答弁の趣旨よりすれば、被請求人は本件商標から「メイジ」の称呼が生じること、ひいては本件商標と引用商標が類似することについて自認しているものと認められる。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を以下のように述べている。
請求人の添付資料を見たが、業務として学校給食パンには携わってないようであるから、以下の理由で反論する。
(1)区分(パン・菓子)からは広く解釈の幅があるが、被請求人は、地域に深く密接して町の町会長を何期も務め、市町村のイベントも無償で手伝い、人々に信用・信頼をもらっている会社であり、大手企業の業務内容とはまた違い、全国に対しての商業を行っていない会社であることから、先ず、代理人に電話を入れ、話し合いを申し入れたが断られた。
(2)被請求人は、養護施設・福祉施設から孤児などを社員として迎え入れ、日々苦労を背負って仕事を行っている会社であり、このような会社に、大手企業が力で我を通そうとすることには疑問を持つ。
(3)本件商標を取った時、同じくしてホームページで使う独自のドメイン・・・meiji.co.jpなど、まだ、「MEIJI」のドメインは不使用状態であった。
被請求人は、このドメインはおそらく明治製菓が取ることを希望すると思い、そのまま取得せずにしておいた。
(1)本件商標
本件商標は、別掲(1)のとおり、オレンジ色に彩色した三つの半円をドームのように模した図形の下に、青色に彩色した二つの楕円形をハート型に重ねた図形と、その左側に同色に彩色した「eiji」の欧文字とを配した構成態様からなるものである。
(2)請求人の主張
請求人は、当該ハート状になる図形を「M」として捉え、これに「eiji」の欧文字とを組合せれば「メイジ」と称呼されるから、本件商標からは「メイジ」の称呼が生じるものであると述べている。
ア この点は、被請求人(商標権者)が商標登録原簿の住所と同じくする「明治パン」の代表者であること、特許庁電子図書館「商標出願・登録情報」においても、本件商標の称呼として「メイジ」「メージ」が付与されていること、及び被請求人は、本件商標の構成中、「eiji」の文字部分を「eisyoku」に変更した以外、ほぼ同一構成よりなる登録第5081513号商標「Meisyoku」の商標権者であって、明治パンは同商標を使用しているところ、「メイショク」の称呼をもって取引に資されていることを挙げてそれが首肯できる旨主張している。
イ しかし、請求人が述べる上記の各個別的な事情は、特殊な商品の取引の実情といえるものであり、かつ、その具体的な取引状況として、一般の取引場裏にあって普遍的ないし恒常的な要因として商標の類否判断の要件として定着したものとするは困難であって、まして「学校給食用の菓子及びパン」を取り扱う食品分野における一般的・普遍的な取引の実情や具体的な取引状況とも認めることはできないから、本件商標の類否判断については、その登録出願された標章をもって判断されるものとしなければならない。
ウ したがって、当該ハート型図形は、青色に彩色した二つの楕円形をハート型に重ねて表現した独創的なものと認識し、いずれかの字形を表現したものかなどと推測して取引に当たるものともいい難く、本件商標からは直ちに「メイジ」の称呼を生じるものということはできない。
むしろ、普通の書体で表された「eiji」の文字部分から自然に「エイジ」の称呼が生じるものといわなければならない。
エ また、「エイジ」の読みから国語辞書類を引けば、幾つかの成語を見出せるとしても、いずれを充てて本件商標の「eiji」の文字部分から生じる観念とするか固定できないものであるから、本件商標からは特定の観念が生じないとするのが相当である。
(3)引用商標
他方、引用商標は、上記及び別掲のとおり、それぞれ「Meiji」又は「明治」の文字からなり、該構成文字に相応して「メイジ」の称呼を生じ、また、一義的には「明治天皇在位期の年号」の意味を看取し、これから派生しその時代に創設された学校や企業などに冠された名称などを想起し、これを観念する場合も決して少なくないものである。
(4)商標の類似
本件商標は、「メイジ」の称呼を生じるものということはできないから、本件商標より「メイジ」の称呼を生じるものとし、それを前提に本件商標と引用商標との類似を述べる請求人の主張は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
ア 称呼類似について
本件商標と引用商標から生じる称呼を対比すると、前者からは「エイジ」のみの称呼が生じ、後者からは「メイジ」のみの称呼が生じるということができるから、両称呼「エイジ」と「メイジ」とでは、第1音において「エ」と「メ」とに差異があり、構成音数が比較的少なく簡潔である両称呼にあって、前記の差異が称呼全体に与える影響は小さいものとはいい難く、これらをそれぞれ一連に称呼したときには、全体から受ける音感が相違し、聞き違い、取り違えられることなく、十分に区別し得るものというべきである。
イ 外観類似について
本件商標と引用商標の外観構成をみると、オレンジ色に彩色した三つの半円をドームのように模した図形、青色に彩色した二つの楕円形をハート型に重ねた図形、及びその左側に同色に彩色した「eiji」の欧文字とを配した構成態様からなる本件商標と別掲のとおりにそれぞれ「Meiji」又は「明治」の文字からなる引用商標とは、両商標全体の構成上の差異は顕著であり見誤るおそれはない。
たとい「eiji」の文字部分と引用A商標の各「Meiji」の欧文字とを対比しても、比較的短い綴りにある両者は、その1文字目において「M」の有無という顕著な相違があり、これによって両者の外観から受ける印象は明らかに異なるものであり、引用A商標のかかる構成文字中、1文字目「M」を無視し、「eiji」の文字部分を抽象して認識するものとはいい難いから、当該欧文字部分を離隔的に対比しても外観上相紛れるおそれはないというべきである。
ウ 観念類似について
本件商標と引用商標とは、前者が特定の観念を生じえない造語とみられること、後者から一義的に生じるところの「明治天皇在位期の年号」に通じるような意味を把握させないことから、両者が観念上相紛れるものとはいえない。
その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。
(5)小括
以上の外観、称呼及び観念より与えられる印象・記憶・連想等を総合してみれば、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合、需要者をして当該商品が同一の出所に係るものであるかの如く、その出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるものとは認められないから、本件商標は引用商標に類似する商標と判断することはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(1)商標の著名性
請求人の主張及びその証拠(甲各号証)によれば、請求人は、主として菓子、食品、薬品等の製造・販売者であり、その他、健康事業、研究開発事業等、広範にわたり事業活動を展開しており、我が国における大手菓子メーカーであるとして、また、引用商標は、請求人による永年にわたる使用、強力な宣伝広告活動の結果、同人の業務に係る商品・役務を表示するものとして、取引者・需要者間に広く認識されている著名商標であると述べていること等が認められ、本件商標の登録出願時において、引用商標は、明治チョコレート等の菓子、食品の需要者に相当程度には知られるに至っていたということができる。
(2)本件商標との比較
しかしながら、本件商標が引用商標に類似するものではないと判断されることは上記1のとおりであり、引用商標の使用実績及び周知性の程度や両商標が使用される商品の関連性の高さ等を勘案しても、両商標を殊更関連づけるべき格別の事情はみいだせないから、結局、本件商標と引用商標とは別異の出所を表す標識として看取されるものというべきである。
(3)小括
そうすると、本件商標をその登録出願時において指定商品に使用した場合、これに接する需要者が引用商標を想起し連想して、同商品を請求人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤信するとは認め難いから、商品の出所について混同するおそれがあったとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとはいえない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反するものではないから、同法第46条第1項により無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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