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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の証拠認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−300216(T2008−300216/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4601316号商標(以下「本件商標」という。)は、「郵便宅配社」の文字を標準文字により表してなり、平成13年3月2日に登録出願され、第39類「車輌による輸送・配達」を指定役務として平成14年9月6日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。

被請求人は、本件商標をその指定役務について、継続して3年以上日本国内において使用していない。また、本件商標について専用使用権者は存在せず、通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。

したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定役務につき使用されていないものであるから、その登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証を提出している。

(1)本件商標の商標権者である合資会社郵便宅配社は、本件審判の請求の登録前3年以内に我が国において、その指定役務について、本件商標を使用している。

(2)本件商標の使用の事実

(ア)商標の使用者及び使用に係る役務

下記の乙各号証には本件商標の指定役務である「車輛による輸送・配達」に使用するものとして「合資会社郵便宅配社」又は「合資会社郵便宅配社」と「愛知県名古屋市南区中割町二丁目34番地の1」が表示されている。

乙第1号証「小包郵便物配達委託契約書」

乙第2号証「商標記入の請求書」

乙第3号証「商標表示の配達車の写真」

乙第4号証「商標表示の運輸局届け書」

乙第5号証「商標表示されている競争入札参加資格書」

乙第6号証「商標表示されている当社名の納税証明書」

乙第7号証「商標表示の求人広告」

乙第8号証「商標表示で車輛のリース契約書」

(イ)使用に係る商標

乙第1ないし第8号証には、本件商標が記載されている。

(ウ)使用時期

乙第1号証ないし乙第8号証には、本件審判の請求の登録前3年以内を示す日付の記載がある。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者により、その指定役務「車両による運送・配達」について使用されていることが明らかであるから、本件審判の請求は成り立たない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る証拠によれば、被請求人は、平成18年9月に(当時の)日本郵政公社日進郵便局長と小包郵便物配達委託契約を締結したこと(乙第1号証)、該配達業務について平成20年1月7日付けで郵便事業株式会社日進支店宛に請求書を発行していること(乙第2号証)、同契約に基づき配達業務を行うに当たり、本件商標と社会通念上同一といえる赤地に白抜きで「郵便宅配社」の文字を表した標章を配達業務に使用する車輌及び作業着に付していたこと(乙第3号証)、被請求人の配達業務(運送事業)は中部運輸局愛知陸運支局長に届出されたものであること(乙第4号証)、求人広告誌「ポトス」の「2008.1/17→23 No.508」に被請求人の広告が掲載され、該広告には「郵便局より『ゆうパック』を配達する仕事です。」、「郵便宅配社」等の記載があること、チラシには地図や車輌の図形と共に、「年末急募」、「『ゆうパック』の配達」、「連絡先/郵便宅配社」等の記載があること(乙第7号証)、等が認められる。

そして、被請求人による上記配達業務は、本件商標の指定役務に含まれるものであり、また、上記のとおり、車輌や広告等に表示された標章は、本件商標と社会通念上同一と認められるものである。

したがって、本件商標は、本件審判の請求の登録(平成20年3月7日)前3年以内に、日本国内において、被請求人によってその指定役務について使用されていたものというべきであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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