Trademark Appeal Case
称呼類似と外観相違
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−10730(T2007−10730/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SIRENA」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類「貴金属・貴石・半貴石からなる宝飾品類」を指定商品として、平成17年8月17日に登録出願されたものである。
2 原査定において引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4810822号商標(以下「引用商標」という。)は、「Sirena」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年10月10日に登録出願、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾り品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」を指定商品として、同16年10月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「SIRENA」の欧文字を書してなり、その構成文字より、「シレナ」あるいは「サイレナ」の称呼を生ずるものであり、かつ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「Sirena」の欧文字を書してなり、その構成文字より、「シレナ」あるいは「サイレナ」の称呼を生ずるものであり、かつ、特定の観念を生じないものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念については比較することができないとしても、「シレナ」あるいは「サイレナ」の称呼を共通にする類似の商標というべきであり、さらに、本願に係る指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものと認められるものであるから、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。
なお、請求人は、平成19年6月14日付けの手続補正書により補充した審判請求書の「請求の理由」において、「請求人は、引用商標(商標登録第4810822号)の商標権者と交渉を行うことを考えている。」旨述べている。
そこで、当審において、平成19年9月11日付けで、交渉の状況について具体的に説明を求める旨の審尋を送付したところ、請求人は、平成19年12月4日付けの回答書において、「引用商標に関し、平成19年10月16日付けで、同引用商標の指定商品のうち『身飾り品,宝玉,宝玉の模造品』について登録を取り消す旨の不使用取消審判が請求されており、当該審判において、対象となっている指定商品について、その登録を取り消す旨の審決が下された場合、本願指定商品と引用商標に係る指定商品は、非類似となる。」旨述べている。
しかしながら、引用商標に係る商標権一部取消し審判については、平成20年6月24日付けで、不成立とする審決がなされ、同年8月28日に商標登録原簿へ確定登録がなされた。
したがって、本願商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品については、未だ抵触する関係にあると認められるため、原査定の拒絶の理由が解消されたものではないので、これ以上、本件の審理を遅延させる理由がないものと判断し、結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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