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Trademark Appeal Case

造語の称呼と観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−11751(T2007−11751/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOBILEMATE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機及びソリッドステートメモリーカード間におけるデータ・画像・音声・ビデオの転送用外部コンピュータディスクドライブ,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成17年4月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)に示すものである。

(1)登録第4068227号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「MOBILEMAID」の欧文字を横書きしてなり、平成8年4月23日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗り物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同9年10月9日に設定登録されたものであるが、その後、該登録に係る権利は、同19年10月9日存続期間満了により消滅し、同20年6月18日に商標権の登録の抹消の登録がなされているものである。

(2)登録第4382141号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「モバイルメイト」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年2月5日登録出願、第9類「競馬、競輪等のオンライン投票サービス用携帯型情報端末機及び該端末機専用のプログラムを記憶する電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、前記2(1)のとおり、商標登録原簿の記載によれば、平成19年10月9日存続期間満了により、商標権の登録の抹消の登録が同20年6月18日になされているものである。したがって、引用商標1を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

そこで、本願商標と引用商標2との類否について判断するに、本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「MOBILE」の文字は「移動性の」などの意味を有する英語、「MATE」の文字は、「仲間」等の意味の英語として一般に知られていることから、該文字に相応して「モバイルメイト」の称呼を生ずるものであり、それぞれの語よりその意味は想起されるとしても、全体としては、英和辞典ほか一般の辞書類に掲載されているような証左は見いだせないから、特定の語義を有する既成語を表したものとはいえないものであって、造語として看取されるというのが相当である。

他方、引用商標2は、「モバイルメイト」と片仮名文字で表した構成よりなるところ、「モバイル」及び「メイト」の片仮名文字は、「現代用語の基礎知識2008」の「外来語大全」(株式会社自由国民社発行)によれば、「モバイル〔mobile〕移動性の(もの)。」(1513頁)、「メート/メイト〔mate〕友だち。仲間。」(1515頁)との記載があることから、「mobile」及び「mate」の欧文字を片仮名で表したものと理解されるものである。そして、その構成文字に相応して「モバイルメイト」の称呼を生じ、それぞれの語より「移動性の」、「仲間」などの意味合いを理解させるものであるが、全体としては、特定の意味を有する成語とし

て辞書等に掲載されているものではないから、一種の造語というのが相当である。

そうとすると、本願商標と引用商標2とは、その称呼「モバイルメイト」を共通にするものであり、外観構成においては、欧文字と片仮名文字で相違する点があるとしても、観念においては「移動性の」と「仲間」の各観念の組み合わせからなり、明確な差異を有するものとはいえないから、これらを同一又は類似の商品に使用したときは、商品の出所につき誤認混同を来すおそれがある類似の商標というべきである。また、本願商標と引用商標2とが、指定商品全般について使用したときに、商品の出所につき誤認混同を生じさせるおそれがないとすべき格別の事情は認められない。

してみれば、本願商標は、引用商標2に類似する商標と判断されるものであり、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標2の指定商品に類似する商品が包含されるものである。

したがって、本願商標は、引用商標2に類似する商標であり、かつ、引用商標2の指定商品と同一又は類似する商品に使用をするものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、当審における平成19年6月27日付け提出の審判請求理由の追加の補正書において、引用登録商標との権利の調整を図っているから、審理の猶予を求める旨述べていたところ、その後、相当の期間を経過するも、進捗状況に関する何らの書面の提出もなされなかった。

そこで、請求人に対し、平成20年1月16日付けで、その後の進捗状況について確認できる書面の提出を求める旨を含む審尋をしたところ、請求人は、同年4月21日付け上申書において、本件交渉に関して、近日中に決定できる見通しであるから、今暫く、審理の猶予を求める旨述べていたが、その後、請求人からは本願又は引用商標2に関して何らの手続もなされていないことから、請求人による譲渡交渉開始からの期間及びその後の経過も考慮の上、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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