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Trademark Appeal Case

注意喚起表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−12717(T2008−12717/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAUTION HOT:FRESHNESS WITHIN」と表してなり、第11類、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年5月11日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年11月10日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同20年9月2日付けの手続補正書により、別掲のように補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の理由のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「CAUTION HOT:FRESHNESS WITHIN」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであるところ、該文字は、「高温注意:賞味期限○○以内」(○○は日数等を表示する)程の意味合いを認識させるにとどまるというのが相当であるから、これを本願指定商品及び指定役務について使用しても、単に商品又は提供される役務の提供物等の状態を注意喚起する表示と認識するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することがでないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願に係る指定商品中、第11類「業務用コーヒーディスペンサー用の濾過布」及び第30類「コーヒーエッセンス,コーヒー用のクリーム及び粉乳」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確で、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第11類及び第30類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、前記1のとおり、「CAUTION HOT:FRESHNESS WITHIN」と表してなるところ、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「CAUTION HOT」の欧文字部分から、原審説示の「高温注意」程の意味合いを看取することがあるとしても、「FRESHNESS WITHIN」の欧文字部分から、原審説示の「賞味期限○○以内」の意味合いを直ちに認識するものとは言い難く、むしろ、特定の意味合いを有さない一種の造語を表した部分と認識するものとみるのが自然である。

また、当審において調査しても、その補正後の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、本願商標が、その指定商品又は指定役務の提供物等の状態を注意喚起する表示として、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品及び指定役務について使用する場合、自他商品又は役務の識別力を有しないものということはできないから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるとはいえない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(3)むすび

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しないものであり、かつ、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものであるから、これらを理由に本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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