Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91604号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4305259号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月4日に登録出願され、「マ・シェール」の文字を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和58年11月18日に登録出願され、下記(1)に表示したとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録されている登録第2004042号商標及び平成4年8月6日に登録出願され、下記(2)に表示したとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年12月22日に設定登録されている登録第3017447号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似するものである。
また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「シャンプー」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、引用商標と類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
よって判断するに、本件商標から生ずる「マ・シェール」の称呼と引用商標から生ずる「マシェリ」の称呼とは、「シェ」に続く長音の有無及び語尾音において「ル」と「リ」と相違するものである。そして、前者は「マ」・「シェール」と二音節風に称呼されるのに対して、後者は、「マシェリ」と一気一連に称呼されるばかりでなく、比較的短い音構成よりなる両称呼にあっては、語尾の「ル」及び「リ」の音も明確に聴取し得るものであるから、これらを一連に称呼するときは全体の語調語感が相違し十分に聴別し得るものである。
また、本件商標は造語よりなるものというのが相当であるから引用商標とは観念上比較すべくもない。
さらに、本件商標と引用商標とは外観上互いに区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
そして、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「シャンプー」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標と引用商標とは、上記の如く、商標が全く別異のものと認められるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難い。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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