結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−25178(T2008−25178/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「歯列育形成」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する「医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,医療用機械器具の貸与」を指定役務として、平成19年9月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係では、『歯列の育成・成形』程の意味合いを容易に認識させ、また、そのような意味合いをもって使用されている実状(顎骨の軟らかな幼児期に健全な歯列形成の条件を整え乳歯列から永久歯列を育成していくもの、乳歯列や混合歯列の時から、取り外しの装置を使って、むし歯のないきれいな歯並びをつくるもの)にあることから、これをその指定役務中、上記の意味合いに照応する『歯科医業,医療情報の提供』等に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「歯列育形成」の文字を標準文字で表してなるところ、これより原審説示の如き「歯列の育成・成形」程の意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、原審において、拒絶の理由の根拠として引用したインターネットにおけるウェブサイトは、請求人が主宰する「歯列育形成研究会」の会員又は関係者によるものであって、さらに、「歯列育形成」の文字の使用が、同研究会により管理されていることが確認できることからすると、これをもってして、本願商標「歯列育形成」の文字が、指定役務の質等を具体的に表示しているとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語と判断するのが相当であり、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質等を表示するものとはいえず、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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