結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−30977(T2008−30977/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「激取れ」の文字を横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『激取れ』の文字を書してなるものであるが、『激』の文字が後に続く語の強意語として『激辛』『激痛』等のように『激しく』『極めて』の意味で使用されていることから、全体として『激しく取れる』『極めて良く取れる』の意味を理解させるものである。そうすると、本願商標を指定商品中の化粧落とし、染み抜きベンジン、さび除去剤等の付着した汚れ、腐蝕部などを取り除く商品に使用しても、商品の効果効能を誇示、誇称したものと感得されるにとどまり、自他商品識別の標識とは認識し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「激取れ」の文字を横書きしてなるところ、たとえ、その構成中の「激」の文字が「はげしいこと。(接頭辞的に) はげしさの度合が甚だしいこと。」等(「広辞苑第五版」)の意味を有する語であるとしても、本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいえず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「激取れ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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