1 本願商標
本願商標は、「スタイリッシュハウス」の文字を横書きしてなり、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月13日に登録出願され、その後、指定役務については、同20年3月7日付け手続補正書により、第37類「建設工事,建築工事に関する助言」及び第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『スタイリッシュハウス』の片仮名文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の『スタイリッシュ』の文字が『しゃれた、流行の』の意味を有する外来語として、『ハウス』の文字が『家、住宅』の意味を有する外来語としていずれも親しまれていることに加えて、インターネット検索例によれば、出願人以外の複数の者により、『スタイリッシュハウス』の文字が使用されているから、本願商標をその指定役務中『建設工事,建築工事に関する助言,建築物の設計』について使用しても、建築・建築の助言又は設計に係る家(住宅)が『しゃれた造りの家(住宅)』である旨表したものと認識させるにとどまるため、自他役務の識別標識としての機能を有していないというのが相当であり、単に役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「スタイリッシュハウス」の文字を書してなるところ、該文字は、原審説示の如く「しゃれた造りの家」等の意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「スタイリッシュハウス」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、普通に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、役務の質を表示するものとして認識され得るものでなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。