結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−10863(T2007−10863/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「経営の診断又は経営に関する助言、市場調査、商品の販売に関する情報の提供、ホテルの事業の管理、輸出入に関する事務の代理又は代行」、第39類「主催旅行の実施、旅行者の案内、旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ、寄託を受けた物品の倉庫における保管、他人の携帯品の一時預かり」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供、通訳、翻訳」、第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究」及び第44類「美容、理容、入浴施設の提供、あん摩・マッサージ及び指圧、カイロプラクティック、きゅう、柔道整復、はり、医業、医療情報の提供、健康診断、調剤、栄養の指導、美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として、平成18年3月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『GH3』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ、これは、役務の種別や規格の表示として用いられる欧文字2文字と数字の組合せの一類型と言い得るものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「GH」の欧文字と「GH」の文字の横に3分の2程の大きさの数字「3」を配してなるところ、係る構成態様からなる文字が、役務の種別や規格等を表示する記号、符号として取引上類型的に使用されているとはいえないものである。
さらに、当審において職権にて調査するも、本願指定役務に関する業界において、本願商標が、役務の種別や規格等を表示するための記号、符号として普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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