結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−27159(T2008−27159/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハーブプラス」の文字と「Herb+」の文字を2段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成20年1月18日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年8月26日付け提出の手続補正書により、第5類「ハーブを含む薬剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ハーブの香りやエキスが加えられている薬剤であることを容易に、若しくは直ちに認識させる『ハーブプラス』、『Herb+』の文字を書してなるから、本願商標は、単に商品の品質などを誇称表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ハーブプラス」の文字と「Herb+」の文字を2段に横書きしてなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、その構成中の「ハーブ」、「herb」の文字が、「薬草、香草、ハーブ」の意味を有し、「プラス」の文字、「+」の記号が、「加えること、加えることを示す記号」を意味する語であることから、これらの文字を組み合わせた「ハーブプラス」「Herb+」の文字よりは、原審説示の如く「ハーブを加えた」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「ハーブプラス」及び「Herb+」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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