Trademark Appeal Case
「黒丸」商標の識別力と商品類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91600号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4305170号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月7日に登録出願され、「黒丸」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
平成2年3月28日に登録出願され、「黒丸」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年8月31日に設定登録されている登録第2444695号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「胃腸薬」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であり、近年、栄養補助食品をはじめ、製薬会社と食品会社の業務範囲は近接してきているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
よって判断するに、引用商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「胃腸薬」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであっても、本件商標の補正後の指定商品と申立人の業務に係る「胃腸薬」とは、その生産部門、販売部門、用途等を著しく異にするものである。 また、本件商標を構成する「黒丸」の語は、被請求人が創作した造語ではなく既成語(「黒色の円、語の間などに用いる記号の一つ(なかぐろ)を指称」)として、日常普通に使用されている語でもある。
そうとすれば、本件商標は、これを指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそはないものといえる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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