Trademark Appeal Case
先端チャックの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91561号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4306590号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月2日に登録出願され、「先端チャック」の文字と「SENTANCHUCK」の文字とを二段に左横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立て理由
本件商標は、細長いものの一番端を意味する「先端」の語と「つかみ、即ち、つかむもの・機構」の意味を有する「チャック/CHUCK」の語とを組み合わせてなるものであるが、シャープペンシルのなかには芯が短くなると繰り出しチャックだけでは芯を保持できなくなるため、先端部に別のチャックを設け、芯をしっかりと保持し、最後まで筆記できるようにしたものがあり、これを先端チャック式シャープペンシルと称している。
したがって、本件商標は、これをその指定商品中の「文房具」について使用しても、単に商品の機構、品質を表示したにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人の提出に係る証拠を検討したが、提出されている証拠だけでは、本件商標がその指定商品に関し商品の品質を表示するものとして普通に使用されているものとは認め難い。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。