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結論

敗訴(請求棄却)

商標「先端チャック」の先端チャックの記述性(第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91561号)

審判番号
平成11年異議第91561号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「先端チャック」
争点(論点)
先端チャックの記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91561号・異議)は、本件商標「先端チャック」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「先端チャックの記述性」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4306590号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4306590号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4306590号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月2日に登録出願され、「先端チャック」の文字と「SENTANCHUCK」の文字とを二段に左横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立て理由

本件商標は、細長いものの一番端を意味する「先端」の語と「つかみ、即ち、つかむもの・機構」の意味を有する「チャック/CHUCK」の語とを組み合わせてなるものであるが、シャープペンシルのなかには芯が短くなると繰り出しチャックだけでは芯を保持できなくなるため、先端部に別のチャックを設け、芯をしっかりと保持し、最後まで筆記できるようにしたものがあり、これを先端チャック式シャープペンシルと称している。

したがって、本件商標は、これをその指定商品中の「文房具」について使用しても、単に商品の機構、品質を表示したにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人の提出に係る証拠を検討したが、提出されている証拠だけでは、本件商標がその指定商品に関し商品の品質を表示するものとして普通に使用されているものとは認め難い。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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