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結論

敗訴(請求棄却)

商標「峠MAX」の称呼の一体性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90622号)

審判番号
平成11年異議第90622号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「峠MAX」
争点(論点)
称呼の一体性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90622号・異議)は、本件商標「峠MAX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の一体性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4236322号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4236322号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4236322号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年6月5日に登録出願され、「峠MAX」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和48年2月13日に登録出願され、別記のとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年3月16日に設定登録されている登録第1327656号商標、同じく、昭和37年6月25日に登録出願され、「MAX」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年3月4日に設定登録されている登録第638073号商標及び平成4年3月5日に登録出願され、「MAX」の文字を書してなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されている登録第2694215号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由

本件商標は、構成中の「MAX」の欧文字部分より生ずる「マックス」の称呼をもって取引に供される場合も少なくないから、引用商標と称呼において類似する商標であり、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条1項11号に該当する。

4 商標権者の意見の要旨

本件商標「峠MAX」は、商標権者が製造販売する自動車レースを内容とするゲームソフトのタイトルであり、当業者や自動車レースものゲームのファンであれば誰でも、「峠MAX」の語から直ちに商標権者が認識されるほど構成全体として広く親しまれているものである。また、「山道の上りと下りの境」を意味する「峠」と「最大限」を意味する「Maximum」の略語として普通に使用される「MAX」の2語を組み合わせたものであり、単に「トウゲ」又は「マックス」とだけ称呼した場合には、該単語の固有の意味しか観念されず、商標権者の取り扱いに係るゲームソフトが認識できないため、無意識のうちに「トウゲマックス」と一連に称呼される性格を有しているのである。そして、その称呼も全体として7音であってさほど冗長でない音構成であり、かつ、前後に軽重の差異もないこと、「家庭用TVゲームおもちゃ」が属する分野だけでも前後に熟語的意味合いを持たない「MAX」関連の商標が多数存在していること等を総合勘案すれば、本件商標は、「トウゲマックス」とのみ称呼される不可分一体の商標であり、引用商標とは称呼上非類似の商標である。

5 当審の判断

よって判断するに、本願商標を構成する「MAX」の語は、「最大限」等を意味する「maximum」の略語として日常一般にも親しまれて用いられている既成語である。また、本件商標は、商標権者提出の証拠によれば、商標権者の製造・販売に係る自動車レースを内容とする人気ゲームソフトの題号であることを認めることができる。

ところで、本件商標は、下記に表示したとおり、前半の「峠」の文字と後半の「MAX」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成され、特に軽重の差を見出すことはできないものであり、また、これより生ずる「トウゲマックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標よりは、構成文字全体から「トウゲマックス」の一連の称呼のみを生じさせる商標というのが相当である。

そして、「トウゲマックス」と「マックス」の称呼とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも十分区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、外観及び観念においても明らかに相違する商標である

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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