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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−15310(T2008−15310/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成19年1月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

(1)原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3199495号商標は、「BEAN」の欧文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、平成8年9月30日に設定登録され、その後、平成18年7月11日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)同じく、登録第4396442号商標は、「BEAN’S」の欧文字を書してなり、平成4年9月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、平成12年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、豆と思しき図形と「Beans cafe」(「cafe」の「e」の文字には、アクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字を書してなるところ、その構成中の文字部分が、図形部分と重なり合うことなく若干離れて表されていることから、視覚上、図形部分とは分離して看取されるばかりでなく、観念上もこれらを不可分一体のものとして把握しなければならない特段の事情は認められないものであるから、本願商標は、その構成中の文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

そして、その構成文字中の「Cafe」の文字が、原審説示の如く「喫茶店」の意味合いを有する語であるとしても、珈琲店や喫茶店等の店名を表示する際の接尾語として、例えば「○○CAFE」や「○○カフェ」の如く、普通に使用されている実情を考慮すると、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるものとみるのが自然である。

そうすると、その構成文字に相応して「ビーンズカフェ」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。

よって、本願商標から「ビーンズ」の称呼をも生ずると認定し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似すると認定・判断した原査定は、妥当なものとはいい得ない。

また、本願商標は、特定の観念を生じ得ないものと判断されるから、本願商標と引用商標とは、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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