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Trademark Appeal Case

商標類似と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−35139(T2007−35139/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成19年11月21日付け手続補正書により「POSシステム用商品登録装置,その他のPOSシステム用端末装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の14件である。

(1)登録第1432458号商標(以下「引用商標1」という。)は、「WITH」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年6月25日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同55年8月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされた後、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品中「電気機械器具,電気通信機械器具」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、平成17年4月22日に確定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1872185号商標(以下「引用商標2」という。)は、「with」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年6月14日に登録出願され、第26類「雑誌」を指定商品として、同61年6月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされた後、指定商品については、平成18年4月12日に第16類「雑誌」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2064875号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ウイズ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年9月19日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、平成10年3月10日に商標権存続期間の更新登録がされた後、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品中「電気機械器具,電気通信機械器具」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、平成17年4月13日に確定登録された後、2度目の商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第2124810号の1商標(以下「引用商標4」という。)は、「WITH」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年4月15日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録され、商標権存続期間の更新登録がなされた後、同12年11月22日に分割移転の登録により、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素但し、業務用害虫駆除器その他の業務用薬剤散布装置(農業用のものを除く)その他の消毒・殺虫・防臭散布機(農業用のものを除く)を除く」を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第2381540号商標(以下「引用商標5」という。)は、「WHIZ」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年10月26日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録され、同14年2月26日に商標権の存続期間の更新登録がされた後、同15年6月11日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」 、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極 」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」に書換登録されたものであるが、その後、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品中「電池,電気通信機械器具」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、同17年4月11日に確定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第3152861号商標(以下「引用商標6」という。)は、「WITH」の欧文字を横書きしてなり、平成4年11月18日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコ―ド,計算尺,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ,メトロノ―ム 」を指定商品として、同8年5月31日に設定登録された後、商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第3356631号商標(以下「引用商標7」という。)は、「WITH」の欧文字を横書きしてなり、平成5年3月16日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月7日に設定登録され、その後、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品中「電池,電気通信機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、同17年4月22日に確定登録された後、同19年11月7日に商標権の存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が同20年7月16日にされているものである。

(8)登録第3356632号商標(以下「引用商標8」という。)は、「WIZ」の欧文字を横書きしてなり、平成5年3月16日に登録出願され、第9類「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気掃除機,電気ブザー,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年11月7日に設定登録され、その後、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品中「電池,電気通信機械器具」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、同16年11月10日に確定登録された後、同19年7月31日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。(9)登録第4012020号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲2に示すとおり、「With」の欧文字の下に、小さく「FOODS STORE」の欧文字を書し、その上部に花とおぼしき図形を表してなり、平成7年2月17日に登録出願され、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,写真,写真立て,昆虫採集用具」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録された後、商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(10)登録第4189348号商標(以下「引用商標10」という。)は、「WIS」の欧文字を横書きしてなり、平成8年6月26日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものである。

なお、存続期間の満了日である同20年9月18日を経過しているが、抹消の登録はなされていない。

(11)登録第4204273号商標(以下「引用商標11」という。)は、「ウイズ」の片仮名文字と「WITH」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成9年1月17日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月23日に設定登録された後、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品中「スロットマシン及びその類似商品」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、平成14年6月26日に確定登録されたものである。

なお、存続期間の満了日である同20年10月23日を経過しているが、抹消の登録はなされていない。

(12)登録第4220486号商標(以下「引用商標12」という。)は、「ウイズ」の片仮名文字と「WITH」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成9年2月6日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月11日に設定登録された後、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品中「スロットマシン及びその類似商品」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、平成14年6月26日に確定登録されたものである。

なお、存続期間の満了日である同20年12月11日を経過しているが、抹消の登録はなされていない。

(13)登録第4335123号商標(以下「引用商標13」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成10年11月17日に登録出願され、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板」を指定商品として、同11年11月12日に設定登録された後、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品中「印刷物,写真,写真立て,遊戯用カード」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、平成16年2月2日に確定登録され、現に有効に存続しているものである。

(14)登録第4884372号商標(以下「引用商標14」という。)は

、別掲4のとおりの構成よりなり、平成15年2月18日に登録出願され、第9類「電池,電気通信機械器具」を指定商品として、同17年7月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1、引用商標3、引用商標5及び引用商標8との類否について

本願商標は、別掲1のとおり「ウィズ」の文字及び「wiz」の文字よりなるものであるから、各構成文字より「ウィズ」の称呼を生ずるものと認められる。

また、本願商標を構成する「wiz」の文字は、「魔法使い」等の意味を有する英語ではあるが、該文字が前記意味を有する語として我が国において親しまれているものとは認められないものであるから、一種の造語と理解され、特定の観念を生じないものというのが相当である。

他方、引用商標1は、「WITH」の文字よりなるものであるから、「ウィズ」の称呼を生じ、該文字は、「〜と共に」等を意味する英語として我が国において一般に広く知られている語であるから、「〜と共に」の観念が生ずるものである。

引用商標5は、「WHIZ」の文字よりなるものであり、引用商標8は、「WIZ」の文字よりなるものであるから、ともに「ウィズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

引用商標3は、「ウイズ」の文字よりなるものであり、「ウイズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と上記各引用商標より生ずる称呼についてみてみると、本願商標と引用商標1、引用商標5及び引用商標8は、ともに「ウィズ」の称呼を生ずるから「ウィズ」の称呼を共通にするものである。

また、本願商標より生ずる「ウィズ」の称呼と引用商標3より生ずる「ウイズ」の称呼とは、「ウィ」と「ウイ」の音に差異を有するものであるが、該差異音は、共に二重母音を構成するものであって、近似した音として発音、聴取されるものであるから、両称呼を一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似したものとなり、互いに聴き誤るおそれがある類似の商標と判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、引用商標1、引用商標5及び引用商標8と「ウィズ」の称呼を共通にし、引用商標3とは、称呼上類似する商標であるから、本願商標と引用商標1、引用商標3、引用商標5及び引用商標8とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮してもなお、類似する相紛らわしい商標というべきである。

(2)指定商品の類否について

本願の指定商品は、前記1のとおり、「POSシステム用商品登録装置,その他のPOSシステム用端末装置」と補正されたものであるが、これら補正後の商品は、すべてPOSシステム用の商品と認められるところ、そもそもPOSシステムとは、コンピュータ関連の書籍によれば、「店頭のバーコード・リーダなどで商品名を確認し、その価格をコンピュータに入力すると同時に売上データを管理するシステム。」(2005−'06年版 最新パソコン用語辞典 株式会社技術評論社発行)、また、「販売時点情報管理システム[解説]単に『POS』と書くことが多い.スーパーなどの小売店舗のレジとセンターのコンピュータとを連結させたシステムである.商品につけられたバーコードをレジのスキャナー(値札読取機)で読み取らせ,受領書と共に商品の販売が記録され,商品情報を正確に把握し,自動発注できる.さらにそれらの情報を通信回線でホストコンピュータに送り,流通を処理する総合情報処理システムも実現される.」(英和コンピュータ用語大辞典第2版 日外アソシエーツ株式会社発行)と説明されている。

以上のことからすると、本願指定商品には、「バーコード読み取り装置、レジスター」等の端末機器が包含されるものと解されるところ、例えば「バーコード読み取り装置」については、現在、最も普及しているCCDを用いた「バーコード読み取り装置」は、バーコード情報を画像として読み込み、この画像は、スキャナ内部のCPUで解析することにより、画像中に含まれるバーコードを判別・読み込む仕組みとなっている。

また、該読み取り装置は、バーコードを解析するCPU及びキーボードインターフェースを装置内部に有していることからパーソナルコンピュータへ直接接続することが可能となっている。

ところで、「商品及び役務の区分解説〔国際分類第9版対応〕」によれば、「電子応用機械器具及びその部品」とは、「電子の作用を応用したもので、その機械器具の機能の本質的な要素としているものだけが含まれる。」と解説されている。

そうとすると、前記構造よりなる「バーコード読み取り装置」は、電子応用機械器具の範疇に属する商品ということができる。

してみれば、「バーコード読み取り装置」を包含する本願指定商品「POSシステム用商品登録装置,その他のPOSシステム用端末装置」と引用商標の指定商品中、「電子応用機械器具」とは互いに同一又は類似の商品と認められるから、本願指定商品と各引用商標の指定商品が非類似であるとする請求人の主張は採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標1、引用商標3、引用商標5及び引用商標8とは類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標1、引用商標3、引用商標5及び引用商標8の指定商品に含まれるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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