結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−33007(T2008−33007/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナトリックス」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年1月18日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同年12月10日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「録音機械器具,電話機,テレビジョン受信機,コンパクトディスクプレーヤー,電気蓄音機,ビデオディスクプレーヤー,ビデオテープレコーダー,テープレコーダー用テープ,ビデオテープ,録音済みの磁気カード,録画済みの磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,電子計算機,電子式卓上計算機,ワードプロセッサ,電子辞書,電子計算機用プログラム,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになった。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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