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Trademark Appeal Case

称呼の一体性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−10871(T2008−10871/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クールミスト」の片仮名文字及び「COOL MIST」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第7類、第11類及び第37類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年11月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同20年7月1日付け、同21年2月16日付け及び同年2月20日付け手続補正書により、最終的に、第7類及び第37類に属する商品及び役務は削除され、第11類「熱交換器」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『涼しい,さわやかな』を意味する『クール』『COOL』の文字に、『霧状のもの,気体中に含まれる液体微粒子のこと』をいう『ミスト』『MIST』の文字を結合してなるにすぎず、全体として容易に『涼しくさわやかな霧状のもの』ほどの意味合いを看取させるものであるから、これをその指定商品中、各種の噴霧装置、その他噴霧機能を有する商品に使用しても、商品の品質、効能を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「クールミスト」及び「COOL MIST」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成に係る下段の「COOL」「MIST」の各文字は同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔にして一連に軽重の差なく表示されており、しかも、上段の「クールミスト」の片仮名文字部分は間隔を空けることなく、一連に表示されているものであるから、下段の欧文字部分の読みを特定したものと無理なく看取し得るものである。そして、本願商標を構成する文字全体より生ずると認められる「クールミスト」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであり、特定の観念を生じさせない造語として看取されるというのが相当である。

そうすると、本願商標の構成中の「クール」及び「COOL」、「ミスト」及び「MIST」の各文字が、原審説示の意味合いを有するものであるとしても、かかる構成からなる本願商標は、これを殊更に「クール」と「ミスト、又は「COOL」と「MIST」に分離、抽出して、それぞれを認識、把握しなければならない特段の事情を見いだし得ないものである。

そうすると、本願商標を構成する文字全体からは、取引者、需要者をして、商品の品質を具体的に表示するものとして認識させるとまではいい難いものである。

さらに、当審において調査したが、「クールミスト」及び「COOL MIST」の文字がその補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実は見いだし得ない。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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