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Trademark Appeal Case

指定商品役務の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−7863(T2008−7863/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エンドレスドリーム」の片仮名文字及び「Endless Dream」の欧文字を二段に併記してなり、第9類、第36類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年2月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成20年3月10日付け手続補正書により、最終的に、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,運転技能訓練用シミュレーター,乗物運転技術訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き袋,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,耳栓」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,生け花の教授,学習塾における教授,空手の教授,着物着付けの教授,剣道の教授,高等学校における教育,語学の教授,国家資格取得講座における教授,茶道の教授,自動車運転の教授,柔道の教授,小学校における教育,水泳の教授,そろばんの教授,大学における教授,中学校における教育,テニスの教授,ピアノの教授,美容の教授,舞踊の教授,簿記の教授,洋裁の教授,理容の教授,和裁の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,通訳,翻訳,写真の撮影,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,ゴルフ場の提供,スキー場の提供,スケート場の提供,体育館の提供,テニス場の提供,プールの提供,ボウリング場の提供,野球場の提供,陸上競技場の提供,娯楽施設の提供,囲碁所又は将棋所の提供,カラオケ施設の提供,スロットマシン場の提供,ダンスホールの提供,ぱちんこホールの提供,ビリヤード場の提供,マージャン荘の提供,遊園地の提供,興行場の座席の手配,運動用具の貸与,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,おもちゃの貸与,楽器の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。

2 当審における求釈明(審尋)及び拒絶の理由

(1)当審において、請求人に対して通知した求釈明(平成20年8月26日付け審尋)の内容は、以下のとおりである。

〈審尋書〉

請求人は、平成20年3月10日付の手続補正書によって、指定商品の一部を補正しているところ、その補正後の指定商品中第9類「アーク溶接機」の表示については、国際分類上、電気溶接の商品に関し「第7類 電気溶接機」と「第9類 電気溶接装置」の表示に分かれているところ(省令表示)、国際分類上は、大型の電気溶接の商品が第7類に属し、手持ち式の電気溶接の商品が第9類に属することから、「アーク溶接機」の表示に関しては、以下の補正案とすることにより、その商品の属する区分を明確にする必要がある。したがって、前記の指定商品を、以下の補正案に示す表示に補正されたい。

補正案

第9類「アーク溶接機」→

第9類「アーク溶接機(手持ち式のものに限る。)」

又は

第7類「アーク溶接機(手持ち式のものを除く。)」

(2)当審における拒絶の理由

指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中「アーク溶接機」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

なお、請求人は、平成20年3月10日付の手続補正書によって、第9類の指定商品の一部を補正しているところ、その補正後の指定商品中「アーク溶接機」の表示については、国際分類上、電気溶接の商品に関し「第7類 電気溶接機」と「第9類 電気溶接装置」の表示に分かれ(省令表示)、大型の電気溶接の商品が第7類に属し、手持ち式の電気溶接の商品が第9類に属することから、「アーク溶接機」の表示のままでは、上記のとおり、依然として不明確なものであり、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることができない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。ただし、上記指定商品を、以下の補正案に示すいずれかの表示に補正したときは、この限りでない。

補正案

「アーク溶接機」→第9類「アーク溶接機(手持ち式のものに限る。)」

又は

→第7類「アーク溶接機(手持ち式のものを除く。)」

3 当審の判断

当審における前記2(1)の審尋に対し、出願人(請求人)は、何ら応答するところがない。また、同じく平成20年9月29日付け前記2(2)のとおりの拒絶の理由に対し、相当の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたが、指定した期間内に、請求人より何ら応答するところがない。

そして、本願について示した前記の拒絶理由は、妥当なものであるから、本願は商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものといわざるを得ない。

したがって、本願は、上記理由をもって拒絶すべきものである。

なお、国内出願について拒絶理由を通知できる期間は、出願日から1年6月となるが、商標法第6条第1項又は第2項の拒絶理由を通知した場合であって、その拒絶理由を解消する手続補正書の提出がされたときは、その手続補正書の提出した日をもって当該出願における拒絶理由を通知できる期間(1年6月)が起算される(商施令第2条第1項)ところ、本願の場合、手続補正書の提出日が平成20年3月10日であるため、当審において新たな拒絶の理由を発見したので通知したものである。

よって、結論のとおり審決する。

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