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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−300249(T2008−300249/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1855762号商標(以下「本件商標」という。)は、「GODDESS」の欧文字及び「ゴーデス」の片仮名を上下二段に表してなり、昭和58年1月10日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和61年4月23日に設定登録され、その後、平成18年11月22日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がなされ、取消審判2007−300821が請求された結果、第3類「香料類」についての商標登録が取り消され、その確定登録が平成20年6月12日になされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

また、本件審判の請求の登録日は、平成20年3月14日である。

第2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中、第3類『化粧品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、その指定商品について、日本国内において今日に至るまで継続して3年以上にわたり、被請求人によって使用されていない。また、本件登録商標の登録原簿には専用使用権又は通常使用権の設定登録がなされていないことのみならず、他に被請求人の許諾を受けてその指定商品について、本件登録商標を使用している者も見出し得ないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。

第3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。

本件商標は、被請求人が取締役を務める東洋薬粧株式会社(乙第1号証参照)に対し使用を許諾(乙第2号証参照)し、現在製造する化粧品クリームの名称(ゴーデスゲルホームクリーム・乙第3号証、乙第4号証参照)として使用されている。また、乙第5号証からわかるとおり、過去3年間に14度販売されている。

第4 請求人の弁駁

請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

第5 当審の判断

被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。

1 乙第1号証は、東洋薬粧株式会社の登記簿謄本のコピーと認められるところ、取締役として商標権者の氏名が記載されている。

2 乙第2号証は、平成11年10月1日付けの商標権者と東洋薬粧株式会社との覚書と認められるところ、商標権者が9件の商標権の使用を、無償で東洋薬粧株式会社に許可している。許可された7番目の商標として、本件商標及びその登録番号が記載されている。

したがって、東洋薬粧株式会社は、本件商標の通常使用権者と認めることができる。

3 乙第3号証は、商品「クリーム」の外箱と認められるところ、表面には、文字の一部が重なるように表された「GODDESS」の欧文字が金色で記載されている。

乙第3号証の裏面には、「ゴーデス ゲルホームクリーム」の文字、「〈クリーム〉」の文字、「NET100g」の文字、「¥8,400(税込)」の文字、「製造販売元 東洋薬粧株式会社」の文字、東洋薬粧株式会社の住所及び「お肌に異常があるとき、又はお肌に合わないときは、ご使用をおやめ下さい。」の文字等が記載されている。

4 乙第4号証は、商品「クリーム」の写しと認められるところ、表面には、文字の一部が重なるように表された「GODDESS」の欧文字が記載されている。

乙第4号証の裏面にも、「ゴーデス ゲルホームクリーム」の文字、「〈クリーム〉」の文字、「NET100g」の文字、「¥8,400(税込)」の文字、「製造販売元 東洋薬粧株式会社」の文字、東洋薬粧株式会社の住所及び「お肌に異常があるとき、又はお肌に合わないときは、ご使用をおやめ下さい。」の文字等が記載されている。

5 乙第3号証及び乙第4号証に記載されている文字の一部が重なるように表された「GODDESS」の欧文字は、本件商標中の欧文字部分「GODDESS」の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標と認めることができる。

また、乙第3号証及び乙第4号証において使用されている「GODDESS」の欧文字と本件商標中の片仮名部分「ゴーデス」とは、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼「ゴーデス」及び観念(女神)を生ずる商標と認めることができる。

したがって、乙第3号証及び乙第4号証において使用されている商標と本件商標とは、社会通念上同一と認められる商標ということができる。

6 乙第5号証は、商品「クリーム」の売上伝票と認められるところ、東洋薬粧株式会社が株式会社オーリーに対し、「ゴーデス ゲルホームクリーム 100g」を次の11回販売していることが認められる。

(1)平成17年6月24日 504個

(2)平成17年10月3日 504個

(3)平成17年12月14日 504個

(4)平成18年4月21日 302個

(5)平成18年7月19日 504個

(6)平成18年12月5日 250個

(7)平成19年1月25日 250個

(8)平成19年4月12日 300個

(9)平成19年6月18日 300個

(10)平成19年10月19日 300個

(11)平成20年1月16日 300個

7 また、乙第5号証によれば、東洋薬粧株式会社が株式会社オーリーに対し、平成17年8月19日に「ゴーデス メイクベースUV 35g」を493個販売し、平成17年11月8日に「ゴーデス AP ゲルローション 120ml」を326個販売し、平成18年2月6日に「ゴーデス クレンジングゲル 250ml」を504個販売していることが認められる。

8 まとめ

乙第1号証及び乙第5号証によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品「化粧品」に属する「クリーム」等について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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