結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−21861(T2008−21861/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物,文房具類,写真,写真立て」及び第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査」を指定商品及び指定役務として、平成18年3月7日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成18年8月30日付けの手続補正書により、第16類「印刷物,文房具類,写真,写真立て」と補正され、その後当審において、平成20年10月17日付け手続補正書により、第16類「雑誌」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2086299号商標(以下「引用商標」という。)は、「リーダーズ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年4月25日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年10月26日に設定登録され、その後、平成10年7月7日及び同20年6月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同年11月5日に指定商品を第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「LEADER’S」の欧文字を「L」の欧文字をやや大きくして横書きし、その右下において、該「LEADER’S」の文字部分に比して、4分の1程の大きさで「REVIEW」の欧文字を横書きし、「L」の文字の右側から右方向に「EADER’S」の文字の上方、及び「REVIEW」の文字の左側部分に、2本の細い横線を配して、外観上まとまり良く一体的に書してなるものである。
そして、その構成中の「LEADER」の文字部分は、英語で「指導者、先駆者」等の意味を、同じく「−’S」の文字部分は、英語で名詞の所有格を示し「・・・の」の意味を、さらに「REVIEW」の文字部分は、英語で「批評、評論雑誌」等の意味を有する語で、それぞれよく知られた単語である。
しかして、構成中の「LEADER’S」の文字部分が大きく表されており、また「REVIEW」の文字部分が、該文字のみでは本願指定商品との関係から必ずしも自他商品識別標識としての機能を果たす役割が強いといえない語であるとしても、「’S」の部分は、前記のとおり、英語で所有格を表し、例えば「a woman’s life(女性の人生)」、「children’s education(子供の教育)」、「today’s newspaper(今日の新聞)」のように用いられるものであるから、我が国の一般国民の英語の理解力を考慮すると、該「LEADER’S」の文字部分だけを捉えて、「リーダーズ」と称呼し、「先導者の」の観念を生じるとみるのは不自然というべきものであって、かつ、「REVIEW」の部分も、「〜レビュー」、「〜REVIEW」等のように他の語に付して、雑誌等の書名として使用されるものであるから、むしろ、その構成全体から「指導者の論評、評論雑誌」程の意味合いをもって一体のものとして理解、認識するものとみるのが自然といえる。
また、本願商標全体から生じると認められる「リーダーズレビュー」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「LEADER’S」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「リーダーズレビュー」の一連の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より、「リーダーズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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