結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−19287(T2008−19287/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「糖鎖ナビゲーション」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年10月12日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び指定役務については、原審における同20年6月16日受付の手続補正書により、第9類「糖鎖の名称・立体構造・スペクトル・合成に関する情報の案内のための電子計算機用プログラム,糖鎖の名称・立体構造・スペクトル・合成に関する情報の案内のための電子計算機」及び第42類「糖鎖の名称・立体構造・スペクトル・合成に関する情報の案内のための電子計算機用プログラムの提供,糖鎖の名称・立体構造・スペクトル・合成に関する情報の案内のための電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,糖鎖の名称・立体構造・スペクトル・合成に関する情報の案内のための電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,糖鎖の名称・立体構造・スペクトル・合成に関する情報の案内のための電子計算機の貸与,糖鎖の名称・立体構造・スペクトル・合成に関する情報の案内のためのウェブサイトの作成又は保守」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『糖鎖ナビゲーション』の文字を標準文字で書してなるところ、これは、全体として『糖鎖に関する情報を案内してくれる機械器具若しくは機能』又は『糖鎖に関する情報の案内』程の意味合いを容易に想起させるものであって、これを補正後の指定商品及び指定役務である糖鎖に関する情報案内の用途・機能を特徴とするプログラムや電子計算機又はこれらの製品の設計・開発・紹介並びに貸与といった上記の意味合いに照応する商品又は役務について使用する場合、これに接する者は、その商品の品質(用途・機能)又は役務の質(その役務における提供物の内容)を表示するものと認識するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「糖鎖ナビゲーション」の文字からなるところ、該文字より、原審が説示する「糖鎖に関する情報の案内」程の意味合いを暗示させるとしても、特定の商品の品質及び特定の役務の質等を直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査しても、補正後の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、該文字が商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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