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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−28661(T2007−28661/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「STUDIO B」の欧文字を書してなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年3月14日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同19年6月18日付け手続補正書、当審における同20年3月11日付け手続補正書及び同20年10月14日付け手続補正書により、最終的に、第35類「トレーディングスタンプの発行、経営の診断又は経営に関する助言、市場調査、商品の販売に関する情報の提供、商品の販売促進及び役務の提供促進の実行の代理、ホテルの事業の管理、財務書類の作成、競売の運営、輸出入に関する事務の代理又は代行、新聞の予約購読の取次ぎ、速記、筆耕、書類の複製、文書又は磁気テープのファイリング、電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作、建築物における来訪者の受付及び案内、広告用具の貸与、タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第41類「当せん金付証票の発売、献体に関する情報の提供、献体の手配、セミナーの企画・運営又は開催、庭園の供覧、洞窟の供覧、書籍の制作、注文による書籍の制作、注文による出版物の企画及び制作、製品販売及び役務提供のための教育及び研修内容の企画、放送番組の制作における演出、映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)、競馬の企画・運営又は開催、競輪の企画・運営又は開催、競艇の企画・運営又は開催、映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供、ネガフィルムの貸与、ポジフィルムの貸与、おもちゃの貸与、遊園地用機械器具の貸与、遊戯用器具の貸与、書画の貸与、写真の撮影」及び第42類「著作物の利用に関する契約の代理または媒介、インターネットのホームページのコンテンツの作成」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の1及び2のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

1 本願商標に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、政令で定める商品及び役務の区分に従って、役務を指定したものと認めることもできな。

したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

2 本願商標は、別掲1に示す構成よりなる登録第3095273号商標(以下「引用商標1」という。)、「STUDIO」の欧文字を標準文字で表してなる登録第4541089号商標(以下「引用商標2」という。)、別掲2に示す構成よりなる登録第4589946号商標(以下「引用商標3」という。)、別掲3に示す構成よりなる登録第4612133号商標(以下「引用商標4」という。)、別掲4に示す構成よりなる登録第4669576号商標(以下「引用商標5」という。)、別掲5に示す構成よりなる登録第4877758号商標(以下「引用商標6」という。)、「JC Studio」の欧文字を標準文字で表してなる登録第4897725号商標(以下「引用商標7」という。)、「MC STUDIO」の欧文字を標準文字で表してなる登録第4901324号商標(以下「引用商標8」という。)、別掲6に示す構成よりなる登録第4930112号商標(以下「引用商標9」という。)及び別掲7に示す構成よりなる登録第4969160号商標(以下「引用商標10」という。)と、「スタジオ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第3 当審の判断

1 商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標はその指定役務について、前記第1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものとなり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。

したがって、本願の指定役務が、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

2 商標法第4条第1項第11号について

(1)本願商標と引用商標4及び引用商標6との類否について

本願商標はその指定役務について、前記第1のとおり補正された結果、引用商標4及び引用商標6と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標4及び引用商標6の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

(2)本願商標と引用商標1ないし引用商標3、引用商標5、引用商標7ないし引用商標10(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)との類否について

本願商標は、「STUDIO B」の欧文字を書してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これにより生ずる「スタジオビー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、本願商標は、その構成全体より、「Bスタジオ」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、たとえ、本願商標の構成中の「B」の文字部分が、役務の記号・符号の一類型として認識される場合があるとしても、かかる構成態様においては、「B」の文字部分を省略し、構成中の「STUDIO」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

また、他に、構成中の「STUDIO」の文字部分が独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

してみれば、本願商標は、「STUDIO B」の文字より、構成文字全体に相応した「スタジオビー」の称呼のみを生ずるというべきものである。

したがって、本願商標より「スタジオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するということはできない。

3 まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであり、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなったと認められる。

したがって、本願が、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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