結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5902号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、指定役務については願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年9月28日に登録出願されたものであるが、指定役務については、その後、平成11年5月26日付けの手続補正書において、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」に補正されているものである。
これに対し、原査定は、「本願の指定役務中「商標戦略の助言及び指導,商標の評価」は第42類に属する役務であるから、商標法施行令で定める商品及び役務の区分第35類に属さない役務を包含しているものである。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」として拒絶したものである。
しかしながら、上記補正の結果、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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