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Trademark Appeal Case

指定商品非類似による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−18596(T2008−18596/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第7類「家庭用ドラム式乾燥機付電気洗濯機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」を指定商品として、平成19年7月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4885290号商標(以下「引用商標」という。)は、「DUAL」の欧文字及び「デュアル」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年12月10日登録出願、第21類「化粧用具」を指定商品として、同17年8月5日に設定登録され、その後、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「電気式歯ブラシ」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年2月2日にその審判の確定登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、前記2のとおり、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、その審判の確定登録が平成21年2月2日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標に係る指定商品と非類似の商品になった。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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