結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−938(T2008−938/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第9類、第16類、第35類、第42類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年2月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品び指定役務については、原審における同年8月28日付け、当審における同20年2月8日付け及び同年7月30日付け提出の手続補正書により、最終的に、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤」、第5類「歯科用材料,失禁用おしめ,はえ取り紙,人工受精用精液」、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),自動販売機,ガソリンステーション用装置,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,消防艇,ロケット,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,自動販売機の貸与」、第42類「電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,製図用具の貸与」及び第44類「入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,美容,理容,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2215907号商標(以下「引用商標A」という。)は、「ドーモ」の片仮名文字を書してなり、昭和62年11月24日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録、その後、同12年5月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第3070754号商標(以下「引用商標B」という。)は、「DOMO」の欧文字を書してなり、平成4年5月12日に登録出願、第42類「医薬品・化粧品及び食品の試験・検査及び研究,農業・畜産及び水産に関する試験・検査及び研究」を指定役務として、同7年8月31日に設定登録、その後、同17年4月19日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第3100580号商標(以下、「引用商標C」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年5月12日に登録出願、第42類「医薬品・化粧品及び食品の試験・検査及び研究,農業・畜産及び水産に関する試験・検査及び研究」を指定役務として、同7年11月30日に設定登録、その後、同17年11月22日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第4117510号商標(以下「引用商標D」という。)は、「ドーモ」の片仮名文字と「DOMO」の欧文字を2段に書してなり、平成8年7月10日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月20日に設定登録されたものである。
(5)登録第4148658号商標(以下「引用商標E」という。)は、「DOMO」の欧文字を書してなり、平成7年10月23日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月22日に設定登録されたものである。
(6)登録第4776388号商標(以下「引用商標F」という。)は、「ドーモ」の片仮名を書してなり、平成15年10月29日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月4日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標AないしC及びFの指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
また、引用商標Dの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年2月20日に存続期間が満了し、商標権の登録の抹消が同年11月5日にされているものである
さらに、引用商標Eの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が平成20年7月7日に確定し、その確定審決の登録が同年同月31日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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