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Trademark Appeal Case

権利者同一化による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26668(T2004−26668/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第7類「建築物又は構築物の給水管又は排水管を検査する検査装置」を指定商品として、2000年10月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年4月13日に登録出願された商願2001−34295号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成14年10月7日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同15年6月11日付け手続補正書により、第9類「建築物又は構築物の給水管又は排水管の欠陥を検出するための検査装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。

(1)登録第1561354号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和51年4月26日に登録出願、第11類「民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、同58年1月28日に設定登録され、平成5年6月29日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第2663773号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、1989年4月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成元年10月18日に登録出願、第11類「パ―ソナルコンピユ―タ―、パ―ソナルコンピユ―タ―用端末機、パ―ソナルコンピユ―タ―用印字機、電子応用静電複写機、模写電送機」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同16年6月29日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、同17年11月24日に第9類「パーソナルコンピュータ,パーソナルコンピュータ用端末装置,パーソナルコンピュータ用プリンター,電子応用静電複写機,ファクシミリ」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続するものである。

(3)登録第3294374号商標(以下「引用商標3」という。)は、「EMERSON」の欧文字を横書きしてなり、平成6年6月15日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録され、その後、同19年5月15日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。

(4)登録第4000116号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成6年6月15日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年5月2日に設定登録され、その後、同19年6月5日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである

3 当審の判断

(1)引用商標1との類否について

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年1月28日商標権存続期間満了により消滅しているものである。

してみれば、本願商標が引用商標1と類似するとして本願商標を拒絶した拒絶の理由は、解消した。

(2)引用商標2ないし4との類否について

引用商標2ないし4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による商標権の移転がなされ、その移転の登録が平成21年3月2日にされている。

また、本願商標は、当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標2ないし4の商標権者と同一人になったものである。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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