sokuhyo

Trademark Appeal Case

役務使用の有償性と範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−301035(T2007−301035/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4166816号商標の指定役務中「技芸又は知識の教授」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4166816号商標(以下「本件商標」という。)は、「TiP」の文字を横書きしてなり、平成8年11月6日に登録出願、第41類「技芸又は知識の教授,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、同10年7月17日に設定登録され、その後、同20年6月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定役務中の「技芸又は知識の教授」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、その登録は、商標法第50条の規定により、取り消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

(ア)登録商標の使用について

被請求人は、乙第1号証について、GE横河メデイカルシステムズ株式会社が製造、販売するX線CT装置「LightSpeed VCT」(以下「被請求人商品」という。)シリーズのトレーニングのカリキュラムである旨主張するが、商標法上の役務であるためには、「金銭又は金銭的価値のために提供されるもの」でなければならないところ、被請求人は、当該トレーニングが有償でなされていることの証拠を何ら提供していないから、指定役務のいずれかに使用されていることにはならない。いうなれば、当該「トレーニング」は、被請求人商品の購入者(取扱者)に、その基本的な装置の取り扱い、撮影・画像処理の基本操作技術を習得し、商品を実際に起動してもらうために無料で行われる販売促進活動であり、付随的サービスであるから、商標法で認められた独立した役務とはいえないものである。

したがって、乙第1号証には、本件商標と同一綴りの「TiP」が表示されているとしても、該「TiP」が、商標法第50条でいう「登録商標の使用」での条件を満たしていないものといわなければならない。

(イ)通常使用権者の使用について

被請求人は、乙第1号証を配布したのがGE横河メデイカルシステムズ株式会社であると主張するが、通常使用権者について、「GE横河メデイカルシステムズ株式会社」、「ジーイー横河メデイカルシステム株式会社」、「GE横河メデイカルシステム株式会社」と表示し、通常使用権者を特定していないし、また、商標権者の使用権者であることを証明する資料を提出していない。

(ウ)指定役務についての使用について

乙第5号証には、「GE横河メデイカルシステムが世界初、次世代CT『LightSpeed VCT』コンピュータ断層撮影装置を発売した」旨の記載があり、乙第1号証にはその発売商品(被請求人商品)は、機器を操作する顧客(病院の医師や医療技術者)にトレーニングを要するため3日間の受講が必要である旨の記載がある。そして、被請求人は、そのトレーニングが「医療用診断用画像装置に関する知識の教授及び訓練」であり、第41類「技芸又は知識の教授」に該当する旨主張する。

しかし、前記(ア)のとおり、商標法上の役務であるためには、有償でなければならないところ、被請求人が本項で摘示する乙第1号証及び乙第5号証には証明されていない。

(エ)審判請求前3年以内の使用について

被請求人は、乙第1号証は、「役務に関する広告、価格表もしくは取引書類に標章を付して頒布する行為」に該当する旨主張するが、該資料はトレーニングの予定表ではあっても、価格表でもなく、取引書類でもない。

それゆえ、前記(ア)のとおり、当該「トレーニング」は、商標法上の役務であるとはいえないし、むしろ、「セミナーの企画・運営又は開催」と目されるが、それは、本件商標の指定役務に包含されていないから、本件商標が「その指定商品のいずれかに」使用されたことの証拠資料とはならないものである。

また、被請求人は、乙第6号証により、本件商標の使用が審判請求前3年以内の使用である旨主張するが、乙第6号証は、本件商標が「金銭又は金銭的価値のために提供されるため」に、「その指定役務のいずれか」について使用されてことを証するものでもないし、また、主体も乙第4号証で表示されている「ジーイー横河メデイカルシステム株式会社」と異なる、「GE横河メデイカルシステム株式会社」の表示がされており、同一性がないことはもとより、当該会社が本件商標の使用権者であることの証明もなされていない以上、本件商標が「審判請求前3年以内の使用である」といえないことは当然である。

(オ)むすび

以上の次第で、被請求人の答弁の理由は失当である。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」と答弁し、その理由及び弁駁に対する再答弁を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。

(1)使用の事実

本件商標は、通常使用権者である「GE横河メディカルシステムズ株式会社」により、本件審判の請求の登録前3年以内に、請求に係る指定役務について使用された。以下その事実を立証する。

(ア)登録商標の使用

乙第1号証は、GE横河メディカルシステムズ株式会社が製造、販売する被請求人商品のトレーニングのカリキュラム内容(CT Onsite Curriculum Agenda)を、被請求人商品を設置した顧客(主に病院)宛に通知する案内状である。この案内状の右上に本件商標が付されている。

(イ)通常使用権者による使用

乙第1号証を配布したGE横河メディカルシステムズ株式会社は、本件商標の旧商標権者であった(乙第2号証)が、平成11年8月4日に現在の商標権者に譲渡した。なお、GE横河メディカルシステムズ株式会社の先頭の「GE」(正式には「ジーイー」)は「ゼネラル・エレクトリック」の英文頭文字である。

乙第3号証は、本件商標の商標権者の日本法人である日本ゼネラルエレクトリック株式会社のホームページに掲載されている商標権者の事業の「日本での歴史」の概略であり、ここには、商標権者は、1982年に「GE横河メディカルシステム」を設立したことが記載されている。また、ジーイー横河メディカルシステム株式会社のホームページ(乙第4号証)には、ジーイー横河メディカルシステム株式会社の株式の75%を商標権者が保有していることが掲載され、本件商標を乙第1号証に使用しているジーイー横河メディカルシステム株式会社は、その親会社であり商標権者の、当該登録商標の合弁会社設立契約上の通常使用権者である。

(ウ)指定役務についての使用

乙第5号証は、GE横河メディカルシステムズ株式会社のホームページに掲載された被請求人商品のプレスリリースの謄本である。

乙第5号証には、「こうした医療現場のニーズに対して、米ゼネラル・エレクトリック(GE)が総力を結集して、世界初のVolume CTの開発に成功した。Volume CTとは、3次元立体画像などの高度な画像診断に必要な大量のデジタルデータ(ボリュームデータ)を短時間に同時取得できるCTであり、いまや不可欠となった心臓、胸部、腹部、頭部などにおけるCTによる精密検査、画像診断において効果を発揮するものであり、本製品はVolume CTとして世界で最初の製品化となる。」と説明されており、被請求人商品は、「Volume CTとして世界で最初の製品化」であるほどの先進医療用機械器具であるが故に、それを操作する顧客(病院の医師や医療技術者)にトレーニングが必要なのである。

乙第1号証(審決注:「乙第5号証」の表示は「乙第1号証」の誤記と認める。)には、「LightSpeed VCTのOnSiteトレーニングは3日(21時間)で、プログラムは下記の日程から構成されています。トレーニングは、実際に患者さんの検査を行いながら進めていきます。トレーニングを円滑に進めるために、下記件数の範囲内にて検査を組んで頂きますようお願いいたします。また、専任の方(1〜2名)が全日受講にしていただけるよう、ご配慮願います。」と記載され、さらに、3日間にわたるトレーニングの内容が記載されている。すなわち、乙第1号証に示された被請求人商品の操作に関わるトレーニングは、「医療用診断用画像装置に関する知識の教授及び訓練」にほかならず、これは、本件請求に係る指定役務に該当するものである。

(エ)審判請求前3年以内の使用

乙第1号証は、商標法第2条第3項第8号にいう「役務に関する広告、価格表若しくは取引書類」に相当し、これを顧客に配布する行為は「取引書類に標章を付して・・頒布」する行為に該当する。

そして、乙第1号証には、これを顧客に配布した日の明示はないが、乙第6号証により、この配布日が本件審判の請求の3年以内の日であることは明らかである。

乙第6号証は、GE横河メディカルシステム(株)が平成19年8月3日に、顧客「医療法人中央会尼崎中央病院」に宛てた「アプリケーショントレーニング受講証明書」である。ここには、「対象製品名 LightSpeedVCT(システム番号 QS0184)/Advantage Workstation VolumeShare(システム番号 PZ0383)」と記載され、「トレーニング実施期間」として、2007年5月7日(9:00〜20:00)から2007年5月10日(9:00〜19:00)の日程が記載されており、これらの記載により、GE横河メディカル社が、乙第1号証の「CT Onsite Curriculum Agenda/System:LightSpeed VCT Series」案内状を、顧客「医療法人中央会尼崎中央病院」に配布した結果、同案内状により当該トレーニングの存在を知り、トレーニング出席を希望し、そのトレーニングを受けた同顧客の従業員「宮地」と「鎌田」の両名の当該トレーニングの終了を顧客「医療法人中央会尼崎中央病院」に報告し証明したこと、乙第1号証が上記顧客に配布された日が2007年5月7日以前であることは明らかである。

また、乙第5号証には、被請求人商品が発表されたのが2004年9月7日とあるから、乙第1号証が配布された日時は、2004年9月7日以降で2007年5月7日以前のいずれかの日であり、本件審判の請求の日前の3年以内の日であることは明らかである。

(2)弁駁に対する再答弁

(ア)登録商標の使用について

「登録商標の使用」であるか否かの立証は、被請求人が使用していると主張する商標が審判請求にかかる登録商標と同一であるか否かの立証である。

この点で被請求人は、本件審判請求にかかる「登録商標の使用」について、乙第1号証(案内状)の右上に本件登録商標「Tip」が付されていることを述べた。

(イ)通常使用権者による使用であることについて

被請求人は、乙第1号証の案内状における本件登録商標の使用の主体が、商標権者との合弁会社である「ジーイー横河メディカルシステム株式会社」であり、その会社が商標権者の通常実施権者であることを示した。

しかし、被請求人は、答弁書において、「ジーイー横河メディカルシステム株式会社」とすべきところを「GE横河メディカルシステムズ株式会社」とタイプミスをした。乙第2号証の登録原簿に記載があるごとく、「ジーイー横河メディカルシステム株式会社」が正しい表記であることを確認する。

(ウ)指定役務に使用されていることについて

請求人は、弁駁書において、まず、「商標法上の役務」は、「金銭又は金銭的価値のために提供されるものではなくてはならない」ところ、当該「トレーニング」は、商品の販売促進活動であり、付随的サービスといわれるもので、商標法で認められた独立した役務とは言えないものであると反論し、また、商標法上の役務であるためには、「有償でなければならない」ところ、被請求人が摘示する乙第1号証及び乙第5号証には証明がなされていないので、本件商標が「指定商品のいずれかに使用されていること」にはならないと反論する。

また、請求人は、本件登録商標権者の登録商標の使用の一形態である「トレーニング」(「医療用診断用画像装置に関する知識の教授及び訓練」)が「付随的」であると批判するが、その「トレーニング」が付随している「独立した役務」が何であるかを一切指摘していない。

そもそも、本件商標である「Tip」は、乙第1号証に示されているように、「Training in partnership」(「連携したトレーニング」という程度の意味)の略語であり、商標権者自身がトレーニング以外の役務に使うことは予定しておらず、それ故「医療用診断用画像装置に関する知識の教授及び訓練」を表す「トレーニング」に付随するような関係にある「他の役務」を全く予定していないのである。

したがって、被請求人の本件登録商標を使用している「医療用診断用画像装置に関する知識の教授及び訓練」を表す「トレーニング」は「独立した役務」であり、請求人の反論は全くの失当である。

(エ)商標法第2条第3項の「使用」であることについて

被請求人は、乙第1号証に示された案内状により、商標法第2条第3項第8号にいう「役務に関する広告、価格表若しくは取引書類」に相当し、この案内状を顧客に配布する行為は「取引書類に標章を付して・・・頒布」する行為に該当することを示した。この案内状によって、当該「トレーニング」という知識の教授」という役務の取引が顧客との間で成立し第6号証でも示したように、実際に「トレーニング」が行われたからである。

したがって、請求人の、当該「案内状」は「予定表ではあっても、価格表でもなく、取引書類でもない」との反論は失当である。

(オ)審判請求前3年以内の使用であることについて

請求人の反論は、通常使用権者による「トレーニング」は「独立した役務」ではないとの誤った考えに基づいての反論である。

(3)むすび

したがって、本件商標は、通常使用権者であるGE横河メディカルシステム株式会社により、本件審判の請求の前3年以内である「2004年9月7日以降で2007年5月7日以前のいずれかの日」に、「医療用診断用画像装置に関する知識の教授及び訓練」、すなわち、本件請求に係る指定役務について使用したことは明らかである。

4 当審の判断

(1)被請求人は、本件商標を請求に係る指定役務中の「医療用診断用画像装置に関する知識の教授及び訓練」について、通常使用権者が本件審判の請求の登録前3年以内に使用しているとして、乙第1号証ないし乙第6号証を提出している。

そこで、本件商標が請求に係る指定役務について使用されていたか否かについて検討する。

(ア)乙第1号証は、右上に「TiP Training in Partnership」の表示のもと、「CT Onsite Curriculum Agenda」の表題のある被請求人商品についてのオンサイトトレーニングの案内状と認められるところ、「トレーニングは3日(21時間)で、プログラムは下記の日程から構成されています。トレーニングは、実際に患者さんの検査を行いながら進めていきます。トレーニングを円滑に進めるために、下記件数の範囲内にて検査を組んで頂きますようお願いいたします。また、専任の方(1〜2名)が全日受講にしていただけるよう、ご配慮願います。」と記載されている。

また、乙第6号証は、「GE横河メディカルシステム(株)」が医療法人中央会尼崎中央病院に宛てた2007年8月3日付け「アプリケーショントレーニング受講証明書」、及び「GE横河メディカルシステム」作成に係る「アプリケーショントレーニング報告書」と認められるところ、前者によれば、トレーニング対象製品が被請求人商品であること、トレーニング実施期間が2007年5月7日から2007年5月10日までであること、トレーニングの形態がオンサイトトレーニング(医療法人中央会尼崎中央病院での実機を用いたトレーニング)であること、及びトレーニングの内容が基本的な装置の取扱い、撮影・画像処理の基本操作であることなどを「GE横河メディカルシステム(株)」の営業本部 TiP アプリケーション部の部長が証明し、「ジーイー横河メディカルシステム株式会社TiP部長」の文字のある印鑑が押されていることが認められ、また、後者は、前者のトレーニングを実施したことに関する報告書であり、最下段の「社内連絡事項」の「無償 日間」及び「有償 日間」の欄は、空欄である。

(イ)前記(ア)で認定した事実によれば、「GE横河メディカルシステム(株)」は、被請求人商品のオンサイトトレーニングを本件審判の請求の登録前3年以内の、少なくとも2007年5月7日から2007年5月10日の間に日本国内において行っていたことが推認される。

ところで、一般に、役務とは他人のためにする労務又は便益をいうと解されるところ、商標は、商品又は役務に使用され、自他の商品又は役務の識別機能を有し、出所表示機能、品質保証機能を果たし得るものでなければならないのであるから、商標法にいう「役務」とは、他人のためにする労務又は便益であって、付随的でなく独立して市場において取引の対象となり得るものをいうと解するのが相当である。したがって、商品の譲渡に伴って付随的に行われるサービスは、それ自体に着目すれば他人のためにする労務又は便益に当たるとしても、市場において独立した取引の対象となり得るものでない限り、商標法にいう「役務」には該当しないと解すべきである(東京高裁、平成12(行ケ)第105号、平成13.1.31判決参照)。

これを本件についてみると、上記被請求人商品のオンサイトトレーニングは、「GE横河メディカルシステム(株)」の商品販売活動の一環として行われる、被請求人商品の販売後に顧客に対して無償で提供される被請求人商品の取扱いのトレーニングと認められるものであり、商品の販売に付随して行われる無償のサービスとみるのが相当であって、独立して商取引の対象となる役務ということはできない。他に「GE横河メディカルシステム(株)」の行う被請求人商品のオンサイトトレーニングが独立して商取引の対象となる、いわゆる商標法上の役務であると認めるに足る的確な証拠の提出はない。

したがって、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件請求に係る指定役務のいずれかについて、本件商標の使用をしていたことを証明したものと認めることはできない。また、被請求人は、請求に係る指定役務について、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

なお、請求人は、被請求人は通常使用権者について、「GE横河メデイカルシステムズ株式会社」、「ジーイー横河メデイカルシステム株式会社」、「GE横河メデイカルシステム株式会社」と表示し、通常使用権者を特定していなし、また、商標権者の使用権者であることを証明する資料を提出していない旨主張するが、被請求人商品のオンサイトトレーニングを実施したと認められる「GE横河メディカルシステム(株)」は、乙第2号証ないし乙第4号証によれば、本件商標の商標権者である「ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ」が1982年に設立した正式社名を「ジーイー横河メディカルシステム株式会社」とする会社であり、商標権者の子会社として位置づけられ、商標権者とは業務上密接な関係を有する者と認められる。そして、このような関係にあるジーイー横河メデイカルシステム株式会社(GE横河メデイカルシステム株式会社)が、商標権者から本件商標につき、口頭ないし黙示の意思表示によって通常使用権の許諾を受けていたと解するのに何ら不合理な点は見出せない(「GE横河メデイカルシステムズ株式会社」の表記は、単なる誤記と認められる。)。

(2)むすび

以上のとおりであるから、本件商標の登録は、その指定役務中の「技芸又は知識の教授」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。