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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品変更による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−20315(T2007−20315/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−20315(T2007−20315/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DIA」
争点(論点)
指定商品変更による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−20315(T2007−20315/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「DIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品変更による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「D・I・A Capsule」、「D・I・A カプセル」及び「ディーアイエー カプセル」の各文字を三段に書してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年4月10日付け手続補正書により、第29類「藻から抽出したドコサヘキサエン酸及びアスタキサンチン・イチョウ葉エキスを主成分とするカプセル状の加工食品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2024886号商標(以下「引用商標」という。)は、「DIA」の文字を横書きしてなり、昭和55年7月15日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録、その後、平成10年3月10日及び同20年3月4日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同21年2月4日に指定商品を、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標は、その指定商品について、前記2のとおり指定商品の書換登録がされた結果、書換後の指定商品は、本願商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに類似しないものとなったから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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