結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−20315(T2007−20315/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「D・I・A Capsule」、「D・I・A カプセル」及び「ディーアイエー カプセル」の各文字を三段に書してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年4月10日付け手続補正書により、第29類「藻から抽出したドコサヘキサエン酸及びアスタキサンチン・イチョウ葉エキスを主成分とするカプセル状の加工食品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2024886号商標(以下「引用商標」という。)は、「DIA」の文字を横書きしてなり、昭和55年7月15日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録、その後、平成10年3月10日及び同20年3月4日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同21年2月4日に指定商品を、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類」とする指定商品の書換登録がされたものである。
引用商標は、その指定商品について、前記2のとおり指定商品の書換登録がされた結果、書換後の指定商品は、本願商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに類似しないものとなったから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。