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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−22234(T2008−22234/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−22234(T2008−22234/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−22234(T2008−22234/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月5日に登録出願され、その後、指定役務については、同20年6月4日付け手続補正書により、第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営に関する情報の提供,事業に関する情報の提供,経済予測,経済に関する統計情報の提供,市場調査の統計に関する情報の提供,求人情報の提供」、第36類「株式市況に関する情報の提供,金融又は財務に関する情報の提供,保険情報の提供,建物又は土地の情報の提供」、第38類「PHS端末による通信,携帯情報端末による通信,携帯無線通信用端末装置による通信,携帯無線データ通信用端末装置による通信,電話による通信,通信ネットワークにおける接続の提供,電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第39類「鉄道による輸送に関する情報の提供,車両による輸送に関する情報の提供,道路情報の提供,自動車の運転の代行に関する情報の提供,船舶による輸送に関する情報の提供,航空機による輸送に関する情報の提供,輸送情報の提供,主催旅行の実施に関する情報の提供,旅行者の案内に関する情報の提供,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎに関する情報の提供,駐車場の提供に関する情報の提供」、第41類「教育情報の提供,娯楽情報の提供,レクリエーション情報の提供」、第42類「気象情報の提供」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,占い」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、国際登録第755321号商標(以下「引用商標」という。)と、『インフォ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、青地の四角形内に、白抜きで「W」と思しき文字と、その右肩に「+」の記号を接するように配してなる図形と、その右側に青色で「Info」の文字を書してなるところ、かかる構成においては、該図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、これらが常に一体不可分のものとしてのみ認識されなければならない特段の事情も見いだせない。

しかして、「Info」の文字部分は、「情報」等を意味する英語「information」の略語として一般に広く使用されており、その指定役務との関係においては、「役務として提供される情報」程の意味合いを認識、理解させるにすぎないものであるから、自他役務の識別力がないか、自他役務の識別力があるとしても、極めて弱いものというべきである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中、図形部分を要部とみるのが相当であり、「Info」の文字部分のみを捉えて、該文字部分より生ずる「インフォ」の称呼をもって、独立して取引に資されることはないとみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「インフォ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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