結論テキスト
その余の指定商品「トルテッリーニ及びこれに類似する商品」についての審判請求は、却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−301009(T2008−301009/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1381942号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,アーモンドペースト,コプラ,飲料用野菜ジュース,調理済み鶏肉のクリーム煮,鶏肉入りの惣菜,魚及び野菜入りの調理済み惣菜,パスタソース(別袋に入ったもの)つき調理済みパスタ,ラビオリ,調理済みのカネロニ,その他の調理済みパスタ,マッシュルーム入りの調理済みリゾット,野菜・魚・チーズ又は香辛料入りの調理済みリゾット,その他のリゾット,ピザ,ミートパイ,即席菓子のもと,カレー・シチュー又はスープのもと,及びこれらに類似する商品」についての登録を取り消すべきものである。
(2)しかしながら、本件審判請求において登録の取消しを求める商品「トルテッリーニ及びこれに類似する商品」については、本件商標の指定商品中には包含されていない商品である。
そうすると、本件審判請求に係る指定商品中「トルテッリーニ及びこれに類似する商品」について、商標法第50条による登録の取消しを求める請求は、不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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