結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−16218(T2008−16218/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「テレサット」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成19年5月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年1月24日付け及び同年12月26日付け手続補正書により、最終的に、第9類「ガスの流量計測装置のための遠隔集中監視システム用情報伝送装置及び制御装置,ガス漏れ警報器」に補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第5131128号商標は、「TELECERT」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、平成18年12月25日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同20年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第5131129号商標は、「テレサート」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成18年12月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同20年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「テレサット」の片仮名文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「テレサット」の称呼を生ずるものであり、親しまれた成語を表したものとは認められないから、造語よりなるものと認められる。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「TELECERT」の欧文字、「テレサート」の片仮名文字よりなるものであり、これよりは「テレサート」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生ずるものとは認められないから、造語よりなるものと認められる。
そこで、本願商標と引用商標との類否についてみるに、まず、称呼については、本願商標より生ずる「テレサット」の称呼と引用商標より生ずる「テレサート」の称呼は、それぞれ4音構成からなるものであり、第3音の「サ」の音に促音を伴うか、長音伴うかの差異を有するものであるところ、前者は、その促音のある「サ」の音にアクセントがおかれ、強く発音されるものであり、促音があることで「ト」の音の前で呼気の流れを停止させるため、称呼全体として詰まったような語調で発音されるのに対し、後者は、「サ」の音に帯有する母音「a」が強調され、1音分長く発音される。そうすると、前者は、全体として短く歯切れよく聴取され、後者は全体として平板にゆったりとした感じに聴取されるものであるから、この差異が、比較的短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して小さくなく、それぞれ一連に称呼するときは、聴者に与える語調、語感、印象において相違するものである。
次に、外観及び観念についてみるに、本願商標と引用商標は、それぞれ前記した構成よりみて、外観上、明らかな差異を有するものであり、また、両商標は、いずれも造語よりなるものであるから、観念において比較するすることはできない。
さらに、請求人(出願人)の提出に係る甲第11号証ないし同第27号証によれば、本願商標は、請求人(出願人)の取り扱いに係る補正後の指定商品を表示するものとして、1994年(平成6年)から現在に至るまで14年間以上継続して使用され、需要者の間に相当程度知られているものと認められる。
そうすると、前記した差異をも勘案すると、本願商標の指定商品の分野に関しては、本願商標と引用商標は、互いに出所の混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似するものとはいうことはできず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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