Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−3847(T2008−3847/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「THERA−BAND」の欧文字を書してなり、第10類「バンド・チューブ・ボール等を使用して抵抗運動を行うための医療用の補助器具,その他の医療用の補助器具」を指定商品として、平成18年10月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3334703号商標 は、「セラ」の片仮名文字を書してなり、平成7年1月24日に登録出願、第10類「心臓用ペースメーカー及びその他の医療用機械器具」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録され、その後、同19年8月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第3334704号商標は、「THERA」の欧文字を書してなり、平成7年1月24日に登録出願、第10類「心臓用ペースメーカー及びその他の医療用機械器具」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録され、その後、同19年8月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第4085844号商標は、「THERA」の欧文字を書してなり、平成5年4月7日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録され、その後、同19年9月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「THERA」の文字と「BAND」の文字とをハイフンを介し「THERA−BAND」と表してなるところ、「THERA」と「BAND」とは、ハイフンによって視覚的に分断され、また、意味上も、2語を組み合わせたものと容易に理解、認識されるものであり(ハイフン【hyphen】・・1語内の形態素の区切りを明確にするのに使う。・・[広辞苑第五版])、他に、これを常に一体不可分の商標として見なければならない特段の理由も見出せない。
そして、その構成中の後半部の「BAND」の文字は、「帯、バンド」の意味を有するものであり、本願指定商品中の「バンドを使用して抵抗運動を行うための医療用の補助器具」との関係では、その商品の品質を表したものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといえるから、本願商標中、自他商品の識別機能を有するのは、「THERA」の文字部分にあるものといえる。
そうすると、本願商標は、全体の構成文字から生ずる「セラバンド」の称呼のほかに、後半部の「バンド」の文字部分を省略して、「THERA」の文字に相応した「セラ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標からは、それぞれの構成態様に相応して、「セラ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「セラ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標と同様の「Thera−Band」の文字を含む商標が登録されている旨主張するが、請求人が示す登録例は、図形と文字とを組み合わせた商標であって、商標全体としてまとまりよく一体的に表わされているものであるから、その構成から「Thera」のみを抽出し、これを識別標識とみるのは不自然であり、「THERA−BAND」のみからなる本願商標とは、事案を異にするものである。
その他、過去になされた登録例についても、具体的、個別的な判断がなされたものであって、かつ、本願商標とは商標の構成態様又は指定商品等が異なるものであるから、これらと本願商標とを同一に論ずることはできない。
したがって、請求人の前記主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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